癌や腫瘍の治療には多額の治療費がかかる。
もちろん申請すれば、治療費の一部が返ってくる制度がある。高額療養費制度である。
高額療養費制度とは、長期入院や治療が長引く場合などで、1か月の医療費の自己負担額が高額となった場合に、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される制度(原則、申請することにより払い戻される)。
ただし、差額ベッド代や、食事療養費・入院時生活療養費などの自己負担額は対象にならない。 また、1か月とは1日から末日までのことで、自己負担額とはレセプトごとに計算され、
通院時と入院時に支払った費用なども、別々に限度額を超えている必要がある。
その負担限度額は一般的な家庭で80,100円+(医療費-267,000円)×1%で計算された額となる。
しかし、これは後で申請して戻ってくるもので、一旦は多額な治療費を支払わなければならない。
特に子供が癌や白血病になってしまった場合、その治療期間は長く、多額な医療費の負担は家庭崩壊にもつながっていた。
そこで登場したのが小児慢性特定疾患医療給付制度である。
県がその医療費等を公費で負担することにより、小児慢性特定疾患の治療を推進し、医療の確立と普及を促進するとともに、子どもとその家族の負担軽減を図っている。
病名が確定された時、病院側からその制度を知らされたが、親はそれどころではない。
しかし入院して、いくつかの検査を受け、抗がん剤治療を1クール行った後、もらった請求書の額を見て驚いた。100万円近い額だった。
娘は3回手術をしているが、その請求書には「4,370,000」の数字。えっ?0がひとつ多すぎない?
10クールに及ぶ抗がん剤治療、3回の手術、入院費、その他もろもろ。どれほど税金にお世話になったかわからない。
せっせと働いて、借りを返さなきゃ。