今日は議案審議の一日。
帰宅してから、あらゆる家事やら、ご相談対応を
済ませ、今夜はこのコミックをよむことに。
他市の議員からのご推薦でもあり、また、いま、若い世代に
読まれているコミック!
さてきょうの審議。。
私は「羽村市指定密着型介護サービス」「羽村市指定密着型介護予防サービス」に
着目していました。
来月から18人以下の小規模事業所は、いままでの都の指定ではなく、
事業所がある区市町村が指定権者になるのです。
利用者も原則、事業所のある区市町村の被保険者ということに。
では、!!
いままで、他市区町村の事業所を利用していた方はどうなるの??
逆に他市の方が羽村の事業所を利用していた場合はどうなるの??
質問しました!
「継続して利用できます」
では、新たに、他市の事業所を利用したい場合、あるいは
他市の方が羽村市の事業所を利用したい場合は??
「(いろいろな手続きは行政と事業者が行うことで)利用できます」
そして「指定密着介護」となることでいままで、「要支援」の方が
利用できなくなるのでは??という危惧もありました。
「総合事業に以降するまでは、大丈夫です」
ということは総合事業にうつるときが「おおきな節目」となる。。
やはりね~!と。
当面は要支援認定をうけている方もいままでの「介護事業所」を利用する
ことはできるということですね。
しかし、今回の改正によって、事業所指定の権者が羽村市になることで
ある意味、18人以下の事業所が進出しやすくなる一面、
事業所が淘汰されていく・・という一面もあると感じます。
運営推進協議会が設置され、事業の内容も「公表」されることが
義務漬けられた点はよかったなあ・・・と思います。
介護保険制度については、常に学んでおかないと
介護離職の問題、在宅医療・介護の問題などなど
すべてに関わることなので。
議案は「可決」されました。
私たち市民に大きくかかわる制度の改正、これからも
常に注視です。