平成23 年4月1日以後に終了する事業年度における法人
税の申告にあたり法人税関係租税特別措置を適用するか
いいえ
別表一の二(一)の「適用額明細書提出の有無」欄の
「無」を「〇」で囲んでください
適用額明細書の添付は必要ありません
maiの担当する会社はこれにあたると思うのですが
kasiwa税務署に電話で「適用額明細書に付いて教えてください」
教えを乞うと色々な場合で説明してくださったけど
結論はmai担当の会社は赤字会社ですと言うと…
(法人税と法人事業税は会社に利益が出たときに課税されるので)
納税額は0の会社措置法の適用が無いです
「適用額明細書添付不要」「無」に「〇」
Tさん&Tさんによる前任者の話しだと(配布物を読んで)
適用額明細書は必ず出さなきゃいけないんだって!
適用があろうが無かろうが出しときゃ良いんだって!
ってことで、42条の〇、上の方の1を適当に取り込んでいました
別表何に記載がある、何の措置法を適用する、関係無く提出してます
十六(一)
特別償却の適用を受ける場合の「特別償却限度額」、
前期から繰り越した特別償却不足額がある場合の当期分の償却限度額
これって何だろう?
これ別表十六はあったよね、確か
明後日行ったらもう一回調べよう
難しいんだよ
税法ってのを一から勉強しなくっちゃ解らないよ
年々変わるけど、元をシッカリ把握してないと
変わった、どう変わったが解らないもんね
まだまだ人生勉強しろってこと
税の申告にあたり法人税関係租税特別措置を適用するか
いいえ
別表一の二(一)の「適用額明細書提出の有無」欄の
「無」を「〇」で囲んでください
適用額明細書の添付は必要ありません
maiの担当する会社はこれにあたると思うのですが
kasiwa税務署に電話で「適用額明細書に付いて教えてください」
教えを乞うと色々な場合で説明してくださったけど
結論はmai担当の会社は赤字会社ですと言うと…
(法人税と法人事業税は会社に利益が出たときに課税されるので)
納税額は0の会社措置法の適用が無いです
「適用額明細書添付不要」「無」に「〇」
Tさん&Tさんによる前任者の話しだと(配布物を読んで)
適用額明細書は必ず出さなきゃいけないんだって!
適用があろうが無かろうが出しときゃ良いんだって!
ってことで、42条の〇、上の方の1を適当に取り込んでいました
別表何に記載がある、何の措置法を適用する、関係無く提出してます
十六(一)
特別償却の適用を受ける場合の「特別償却限度額」、
前期から繰り越した特別償却不足額がある場合の当期分の償却限度額
これって何だろう?
これ別表十六はあったよね、確か
明後日行ったらもう一回調べよう
難しいんだよ
税法ってのを一から勉強しなくっちゃ解らないよ
年々変わるけど、元をシッカリ把握してないと
変わった、どう変わったが解らないもんね
まだまだ人生勉強しろってこと
セントラルスポーツのHPに行って
大会結果にたどりつき、
私の大会結果と照らし合わせれば、
私が誰だか分かりますよ(^^♪
楽しいゲームでした!
水夢さんへ提供♪
掲示板の1番上の段のレフトから3番目の先生の所でお世話になってます(^^ゞ
これからもヨロシクお願いします!