二言瓦版

「復讐は神に所属する。」 「旧約聖書」


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考えると

2015年02月18日 06時26分53秒 | ニ言瓦版
死刑、執行は、時間がかかるのは、分かる気がする。



「何年も前の事件の犯人に死刑が執行されたというニュースを見かけたことはないでしょうか。
死刑が執行されたニュースをきっかけにずいぶん昔の事件を思い出すということもあるかもしれません。
ところで、なぜ死刑判決が出たらすぐに死刑執行というわけではなく、執行までには何年もの年月がかかるのでしょうか。それには死刑ならではの色々な理由がありますので解説していきます。





●死刑は執行にひと手間かかる
有罪の判決は、争うことができない状態になってから、すなわち確定してから、検察官が執行指揮書というものを作成して刑を執行することになっています。
さらに「死刑の執行は、法務大臣の命令による。」と定められ、検察官が執行指揮書を作成する前に、法務大臣の命令を必要とします。すなわち、法務大臣の命令がないと、検察官は執行指揮書を作成することができないのです。

●死刑執行に法務大臣の命令が必要な理由
しかしながら、有罪判決が確定した場合でも、それを覆す手段(非常救済手続)が用意されています。
その1つがよく耳にする再審で、確定判決が事実を認定するための根拠とした証拠が偽造されたものであることが後に明らかになったとか、認定した事実に誤りがあることを裏付ける証拠が新たに発見されたなどの理由により、確定判決をそのまま維持することが正義に反することになったときに認められる手続です。
そのほかにも、社会情勢や政治的理由によって刑の減免が行われる恩赦制度が用意されています。
このような非常救済手続や恩赦制度が用意されているにもかかわらず、死刑が執行されてしまうと、もはや取り返しがつかなくなってしまいますので、法務行政の最高責任者たる法務大臣に改めて慎重を期させるため、その命令によることとしたものです。

●実は法律では死刑判決から6か月以内に執行となっている
刑事訴訟法475条2項では、法務大臣による死刑執行の命令は、死刑判決が確定した日から6か月以内にしなければならないとも定められています。
しかし実際は、6か月以内という期間は、あくまでも努力目標に過ぎないと解されています。
なぜなら、死刑判決が言い渡されるような重大事件の場合、最高裁判所まで争われて裁判記録も膨大な量となっていることがほとんどで、法務大臣がその内容を検討するにも大変な労力を要すだけではなく、そもそも法務大臣が判断する前の段階で、関係部署での調整や決裁という手続を経なければならないためです。また、再審手続や恩赦の出願がなされているようなとき、あるいは共犯者に対する裁判が続いているときなどは、その手続が終了するまでの期間はこの6か月という期間に算入しないとも定められています。
結局のところ、法務大臣がいつ死刑執行の命令を出すのかは、事実上、その裁量に任されているといっても過言ではありません。
もちろん、再審の請求がなされているからといって、死刑執行の命令を出せないわけでありませんが、実際には、「冤罪」を防ぐため、命令を出さない「慣行」があると言われています。
そうすると、死刑判決が確定してから死刑の執行がなされるまでの期間の長さというものは、法務大臣がどれだけ慎重に判断をするかといった姿勢にも影響されるでしょうし、極論すれば、死刑廃止論者が法務大臣に就任した場合には、死刑執行命令を出さないということもあり得ることになります。
このように、死刑判決が確定したからといってすぐに執行されないのには、それなりの理由があるわけです。」




江戸時代は、早かったものだ。
半年か、数か月ではないか。
赤穂浪士だって、数か月。


罪は、作らないことしかない。
大臣で、法務大臣たけば、なりたくないものだ。
昔だと、月番の老中。

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