行政法の注意事項

2013-05-01 16:08:10 | 司法試験関連

行政法の違法事由部分(設問2)ですが,第5回以降,裁量の逸脱濫用をメインでガンガン押してきていますが,久しぶりに行手法違反をしかも細かく聞いてくる可能性も高いので復習しておいて下さい。

例えば,「本件処分は,不利益処分である」→「しかも聴聞手続がいるケースだ」→「聴聞手続を行ったが,聴聞手続内に手続違法がある」→「そのため,行われた聴聞手続には瑕疵がある,ないしは,聴聞手続を経たとはもはや評価できない」→「そこで聴聞手続を経なかったという重大な手続違法があると言える」→「この違法は,取消違法を構成する」,という流れなんか典型ですね。

短答では,かなり細かい行手法の条文知識を問われているので,論文でも要注意です。例えば,「審査基準」を作成するには「意見公募手続とらないと駄目じゃない?」とか気がつきますかね?笑 気がつかない人は条文確認を是非!

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