民事訴訟法のレジュメも完成!3日間で一気呵成に作ってみました!これは是非1人でも多くの受験生に聞いて欲しいです。また、来年以降受ける人も「論文試験用に判例ってこういう感じで勉強するのね」というイメージが持てると思います。5時間で5000円だそうです。
差止訴訟の事例が出た場合の注意点について。
まず,要件論としては,
①「一定の処分又は裁決がされ」そうなのかどうか
= 「処分の蓋然性」要件。
* 「処分」が具体的な内容を持つ「一定の」ものかどうかの検討が問題になることもある。
②「重大な損害を生ずるおそれがある」のかどうか
= 「損害の重大性」要件
* 「取消訴訟の提起+執行停止」という事後的救済では十分ではないのかどうか,が問われる。
③「その損害を避けるため他に適当な方法がある」のかどうか
= 「補充性」要件
が重要である。それぞれ解釈論を踏まえた当てはめをできる様にしておく必要がある。
次に,差止めの対象が複数ありうることを忘れない,という点である(免職処分,減給処分,降格処分,戒告処分など)。A処分の差止め,B処分の差止めなど複数の差止めが想定される事案では,各要件の当てはめの結果,「A処分の差止めは認められるが,B処分の差止めは認められない」,等ということは十分ありうるから注意しよう(執行停止でも似たような問題がありますね)。
更に,以前もご紹介した「確認訴訟(当事者訴訟)との住み分け論」である。当事者訴訟の振りして実際には無名抗告訴訟になっていないか,当事者訴訟の対象設定には細心の注意が必要である。