適用違憲の解釈指針の書き方例

2012-02-29 19:30:37 | 司法試験関連
適用違憲の際の解釈指針の書き方に悩む受験生は多いようです。一番簡単と言うか最低限の指針は,「本件で問題となっている人権は重要な人権なので,限定的に適用すべきである」でしょうが,まぁ,これだと自分が当てはめの時に困るという問題はあります(笑)。

お勧めは,問題文に記載されている,法令成立に至った背景的事情を利用する,というものです。第4回を例にとれば,学内規則が作成された経緯として,死亡事故がおきた,という事実があります。死亡事故はマズイ!ということで,一定の制約(=中止命令等)を設けたわけですから,学則に言う「重大な事態」とは,死亡事故やそれに準じるような場合に限定して適用されるべきと考える,と言う風に適用指針を出すわけです。

第3回で言えば,フィルタリングソフト法の立法経緯には,インターネットを通じて衝撃的な情報に「不意打ち」で晒されないようにする,という要素もある事が読み取れるでしょう。だとすれば,フィルタリングソフト法の適用場面は,「そのような不意打ちの危険のある場合」に限定すべきともいえそうです(適用指針)。となると,被告のサイト情報は「有害情報」であることは否定できないので,構成要件的には該当してしまうとしても,被告が自分のサイトに「警告文」をまず呈示していた,という事情は,法が危惧する「不意打ち」の防止になる,という意味を持ってきますからフィルタリングソフト法の発動場面では無いのではないか,という当てはめができそうです。

まぁ,一例ですが,解釈指針,当てはめの評価方法の例として参考にしてみて下さい。立法経緯,立法目的は法令違憲審査の場面以外でもフル活用できるんです。

ま,こんなことばかり講義では喋ってます(笑)
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大雪と盗難

2012-02-29 13:41:16 | 雑感
如月の最後に雪が放り込まれました@東京。週間天気予報で昨日,6日の最高気温が22度になっていたんだが何事(笑)

昨日ちゃりんこ盗まれました。2月の最後1週間は明らかに運勢下降気味モードなり。はよ明日来い。
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