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米婚姻保護法は「違憲」

2011-02-24 17:03:36 | 司法試験関連
同性婚を認めない法律に米大統領が「違憲」判断、裁判で争わず,とのこと。
「オバマ大統領は差別の歴史などさまざまな要因を考慮した結果、婚姻保護法の条項は違憲との結論に達した。この判断に基づき、ニューヨークの連邦高裁で係争中の2つの裁判について、同条項についての弁護を中止するよう司法省に指示したという」。

これ,法律論と言うより,事の本質は「何故タブー視されてきたのか」という話なので難しいですね。吉野的には,生き物の根本的な目的である「種の保存」との関係で,受け入れられない,危険だから,だと思います。逆を言えば理由はそれだけのような気もしますが。生殖方法の多様化の議論と切っても切れない話になると思います。

ローマ法王はどうコメントするのかな~。
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2010採点実感等行政法編

2011-02-24 15:19:39 | 司法試験関連
契約の締結に当たっての機会の均等,手続の透明さ,合意に係る金額の適正さ等の確保が挙げられるところ,これらの点におおむね触れられていれば優秀な答案と,半分以上程度に触れられていれば良好な答案と判定した。地方自治法施行令第167条の2第1項第2号を適切に適用し,あるいは,価格の下限の不設定,側溝部分等の対価免除,関係職員の親類への売却,村民による買換えといった事実から,Bが主張すると考えられる違法事由について,村の側の主張やFの立場に立った見解を明確に示していれば,優秀な答案と判定した。

実は以上の検討ポイントは,問題文の読み方を熟知していれば,十分に気がつくところであり,憲法に比べはるかに得点しやすかったはずである。

各当事者の主張を客観的にまとめた答案が意外に少なかった。原告側,被告側,F弁護士の所見・解答者自身の意見が混然一体となっていた答案が多かった。

憲法では慣れていると思うので,行政法でもそのような姿勢で「読みやすい答案」「理解を示せる答案」を書くことを意識したい。

住民訴訟を出題したことに対しては,法科大学院での行政法分野の中での比重や地方自治法科目の有無との関連で批判があるかもしれないが・・・

住民訴訟とは言うものの,誘導はがっちり効いているし,常識の範囲で予想がつくことしか問われていない。何よりも,このような「え!?」という問題が出た時や長文の問題が出た時は,普段以上に「問題文の読み方」スキルの巧拙が結果の差となって出てくる。この手の問題は,問題文・資料中に書いて欲しい事が丁寧にちりばめられているからである。

条文の解釈,当てはめが欠けている答案について

法治主義の原則からしても,何法の何条何項に基づく処分なのか,特定する癖は付けておきたい。そうしないと「法令の仕組み解釈」もしようが無いはずである。また「論点」は,「条文の解釈上」出てくるものである。その点を忘れないこと。当然明文に無い結論を導き出すには,趣旨からの解釈も丁寧にしなければならない。「生の事実関係」から直接「~べきである」という結論を出しても,単なる「べき論」にすぎず評価されない。

安易に行政裁量の逸脱・濫用を説く答案について

今回は,いわば「裁量論」がメイン論点であり,裁量パターンに乗せていけば,後は楽な問題である。どうしても「ふわっ」とした答案を書きやすいところなので,法律の文章になるように気をつけたい。

設問に答えていない答案について

民訴だけではないということである。上手く誤魔化したつもりでも,それは単に関係ないことを書いているだけに過ぎない。「守りの答案」と「題意に応えない答案」は全く別物である。

字を判読できない答案には閉口した。

善意解釈なんてしてくれない。読みにくい答案は斜め読みされる。

「この点」を濫発する答案が少なからずあったが,「この」が何を指示しているのが不明な場合が多く,日本語の文章としても,極めて不自然なものとなっている。

多分,書いている本人も「この」の中身を分かっていない可能性がある。

出訴期間について触れているものが少なかった。

要件は丁寧に検討する癖を付けること。毎年指摘されている。

実体法の解釈・適用に弱いとの傾向は,今回も見られた。

普段から法令の解釈をする勉強をしなければ駄目である。判例のロジックを自分でも追うようにしよう。最初は見よう見まねで,センスを身に付けていくのである。ケー論行政法テキストが最適である。

一刀両断に「事案が異なるから」とした答案は,問題文を読む素直さに欠けているように思われた。

普段の判例の勉強の仕方に問題がある。確かに「事案が異なる」ということは良く出てくる説明だが,その「異なる」とは何がどう異なるのであろうか。ちゃんと理解しよう。

①住民代表である議会を尊重する立場と住民訴訟による違法の是正を尊重する立場の違いとするもの,②両者は矛盾するものではなく議会の裁量にも限界があるから種々の事情を合理的に検討しなければならないとするもの,③事案の違いとのみ述べるものに分かれ,①と②を統合して,住民訴訟の趣旨との関係で議決権の裁量の限界を述べ,議決権濫用の有無をどのように審査するのかについてまで述べられたものは少なかった。

基本的にどちらか一方に偏る解釈は危険である。バランシング感覚が法曹には求められる。なんで折衷説が幅を効かす事が多いのか考えてみよう。
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