元幸福の科学の会員で1987年より三十数年間、在籍し、活動をしてきました。その間を振りかえります。

最初は勉強会だったのに大川隆法氏は1991年に突然に自分は地球神・エルカンターレだと宣言し、宗教法人となった。

意外と知らない——「憲法9条」の中で、何ができて、何ができない!?「正義のための武力というものがあり得る」という思想が、国民に浸透しなければ、国は守れません

2020-02-06 19:22:06 | 日記

 意外と知らない——「憲法9条」の中で、何ができて、何ができない!?
http://the-liberty.com/article.php?item_id=12859

《本記事のポイント》
・迎撃はできる
・反撃できない
・法律で決められたものしか動けない

北朝鮮のミサイル攻撃の可能性が高まり、日本では国防への関心がにわかに高まっています。「やはり、平和主義だけでは国は守れない」と実感する人が増え、憲法9条改正への議論にも、少なからず影響を与えるでしょう。

しかし、「現状として、憲法9条の範囲内でどこまでのことができるのか」という線引きについては、意外と知られていません。「国を守るために必要なことは、憲法9条の範囲内でもできるのでは?」という意見も少なからずあります。

憲法9条の縛りによって、「実際のところ、何ができないのか」「そしてそれにより、日本にどんな危険があるのか」を解説していきます。


◎反撃できない

憲法9条の縛りとして最大のものは、「敵地への反撃ができない」ことです。

飛んでくるミサイルを迎撃したり、攻撃してきた戦闘機を撃ち落としたりすることは、今の自衛隊にもできます。

一方、北朝鮮のミサイルが日本に落ちたからといって、自衛隊が北朝鮮に対して、十分に報復攻撃することはできません。例えばミサイルの場合、反撃するには、800〜1800km程度の射程を持つミサイルが必要ですが、自衛隊は保有することが認められていません

かつて自衛隊は、長射程の巡航ミサイルの導入を模索しましたが、公明党が「侵略的兵器」との理由で反対し、導入を断念したこともあります。

となると、例えば北朝鮮は「どうせ反撃されない」ということで、"安心"してミサイルを撃つことができる。つまり、日本の抑止力が働かないわけです。

警察の機動隊でさえ、左手に「盾」を持ち、右手には「棒」を持っています。一方、自衛隊は「盾」しか持っていないのです。

そうした「攻撃的な行動」は、全てアメリカ軍にお任せしているのが現状です。日米同盟により、日本が攻められたら、アメリカの戦闘機や爆撃機などが、敵地に急行してくれる約束になっています。しかし、アメリカに"おんぶにだっこ"の状況は、危険だと言わざるを得ません。

ただ、「敵地に反撃することは、憲法9条に反しない」という説も、あるにはあります。「敵基地攻撃」に関して1956年、鳩山一郎内閣が「自衛権を持つ以上、座して死を待つのが憲法の趣旨ではない」という見解を発表しているのです。

しかし、「憲法9条を守れ!」と訴える政治家や一部の国民は、その見解を支持しないでしょう。政府が2015年に「集団的自衛権の限定的な行使は合憲だ」という解釈を押し通したように、「敵基地攻撃も合憲だ」という解釈を押し通そうとしても、「戦争法案反対デモ」の比ではない反対運動が予想されます(もちろん、急を要する場合は憲法解釈の変更で乗り切るしかありませんが……)。

結局は、憲法9条が「思想」として国民に浸透している限り、日本が反撃能力を持つことは難しいのです。


◎法律で決められたものしか動けない

憲法9条の縛りとしては、「自衛隊が法律に決められた動きしかできない」ことも問題です。

どういうことか。憲法9条に「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」と書いてあるのを読めば、そもそも自衛隊など存在してはいけないはずです。

それを例外的に存在させるためには、それなりの根拠が必要です。その根拠になるのが、憲法の下で、国会で決められた法律です。

つまり自衛隊は、その存在から、一挙手一投足まで、法律で特別に認めてもらった「例外」なのです。

そして実戦においても、法律(ポジティブ・リスト)に沿った行動しかできません。「○○○○の時には、△△△△の攻撃ができる」という具合です。

そのため、戦闘真っ最中の自衛官が、「あれ!? 今、自分たちがやろうとしていることは法律に書いてあったっけ」などと議論している間に、攻撃されてしまうわけです。相手にとって、そんな法律は関係ありませんから。

映画「シン・ゴジラ」においても、政府の官僚たちが、どのような法律を根拠にして、ゴジラを攻撃するかを長い間、議論しているシーンが印象的でした。その間にゴジラは街を破壊しまくるのですが……。

憲法9条を改正して、自衛隊が「国防軍」として認められれば、諸外国と同じように「最低限の禁止事項(ネガティブ・リスト)を守れば、自由に動いていい」ということになります。そのほうが断然、国民を守りやすいでしょう。


「解釈の変更」ではなく「正義の浸透」が必要

「反撃できない」「法律の通りにしか動けない」のでは、防衛力としてはあまりに不十分です。

また、そうした防衛の穴を、逐一「憲法解釈」「法律の増設」だけで埋めていくのは、収拾がつきません。そもそも、国の安全を守るのに、ごまかしにごまかしを塗り重ねなければいけない様は、世界に対しても恥ずかしいことです。

結局は、「正義のための武力というものがあり得る」という思想が、国民に浸透しなければ、国は守れません。それが、逃げずに「憲法9条を改正する」ことの意味と言えるでしょう。(ザ・リバティWeb企画部)

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2016年9月号 釈量子の志士奮迅- 「改憲」の話しが出ない「改憲選挙」
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