政府は高浜原発再稼動に全力を尽くせ![HRPニュースファイル1337]
http://hrp-newsfile.jp/2015/2151/
文/幸福実現党・山形県本部副代表 城取良太
◆オドロキの高浜原発再稼動差し止め
14日、福井県や関西の住民ら9人が関西電力高浜原発3、4号機の再稼働差し止めを求めた処分の申し立てに関し、福井地裁(樋口英明裁判長)は住民側の主張を認める決定を出しました。
2月には再稼働の前提となる原発の新規制基準に基づく「審査書」を決定し、先月20日には、地元の高浜町議会が再稼働に同意していた矢先の司法判断となります。
今回、仮処分の手続きによって原発の運転差し止めが認められたのは初めてのこととなります。
関西電力側としては高浜3、4号機の再稼働を今年11月と見込んでおりましたが、差し止め決定の取り消し・変更や仮処分の執行停止がない限り、再稼働することができず、日本で原発再開の灯がまた遠ざかってしまいました。
◆福井地裁の差し止めに対する不服の声
運転差し止めを認めた福井地裁の樋口裁判長は、決定理由として「基準地震動を超える地震が高浜原発に来ないというのは根拠の乏しい楽観的見通しにすぎず、現実的で切迫した危険がある」と指摘しています。
また、原子力規制委員会の規制基準については、「深刻な災害を引き起こす恐れが万が一にもないといえるような厳格な内容を備える必要があるが、基準は緩やかすぎて、適合しても安全性が確保されていない」と規制基準自体に合理性がないと判断しています。
これに対し、関電側は「準備ができ次第、速やかに異議の申し立てと執行停止の申し立ての検討をしたい」と述べ、裁判所に理解してもらえない不服の念を表しました。
更に、地元の高浜町では住民らが戸惑いを口にし、高浜町商工会の田中康隆副会長も「原子力は国家事業で、共存共栄を図ってきた。原発が再稼働すれば町の経済が活性化すると思っていたので、決定に驚いている」と述べています。
◆「法律の遡及適用」は法学の大原則に反する
周囲の不服の声からも推測できる通り、今回の福井地裁による仮処分は、日本の未来を根底から狂わせかねない「トンデモ判断」と言わざるを得ません。
まず、原発の安全性を評価する基準としては「世界一厳しい」とされている日本の新規制基準を「緩やかすぎる」と判断したこと自体、客観性が著しく欠如しているとしか言えません。
また、そもそも既存の原発に新基準を当てはめるという「法律の遡及適用(バックフィット制度)」自体が、事後法の禁止などと並び、「法律不遡及の原則」として、法学の大原則に反するということを知らねばなりません。
原発の場合、安全性に関わり、社会に及ぼす影響が極めて大きいという理由で、遡及適用を行なうことになっておりますが、こうしたバックフィットの考え方は、本来は極めて慎重に適用していかねばいけない「例外」であるのです。
◆エネルギー安全保障の見地から政府は高浜原発再稼動に全力を尽くせ!
ただでさえ、原発の停止を補うため、火力発電の燃料に使う天然ガスなど化石燃料の輸入額は年3.7兆円増え、電気料金(全国平均)は東日本大震災前と比べ、家庭向けで約2割、企業向けで約3割高くなっており、日本の産業競争力に与える影響は甚大です。
中東に目を向ければ、現状イランを筆頭とするシーア派と、サウジアラビアに代表されるスンニ派との宗派対立の激化、核開発を嫌悪するイスラエルとイランの有事など、今後更なる混迷が待ち受けているでしょう。
そんな中、日本は原油を8割以上、天然ガスを3割近くを中東に依存状態にあり、もし中東有事により化石燃料の確保が立ち行かなくなれば、日本のエネルギー安全保障の根幹が崩れることになり、国家存亡の危機に陥るということは、妄想や空想ではなく、極めて現実的な議論といえます。
是非とも、日本政府としては、大局観なき左翼的な司法判断に断固負けず、高浜原発の再稼動こそ、日本のエネルギー事情の今後を占う試金石であるという強い意思を持って、全力を尽くしていただきたいと願っております。
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セルフイメージ(自己像)を変えると劇的に現実が変わる。映画を製作、上映できまし...
裁判官.樋口英明は、高浜原発に対して、 「合理性がない」・「人格権が侵害される危険性がある」 などとして3,4号機の仮処分決定を下した。
裁判官.樋口英明は、法と人権を重んじる立派な裁判官でありましょうか?
そうではないはずです。
裁判官.樋口英明は、別訴で、「訴訟の場には虚偽は到底許される」 との判決を被害者に言い渡したのです。(※1)
言うまでもなく、万が一にも虚偽事由などが許されることなどありません。(再審事由)
今回、原子力規制委員会の田中俊一委員長からは、当仮処分内容には 「事実誤認がいっぱいある」 と指摘されているようですが、裁判官の「虚偽は正当」 との基準からすれば、その様な指摘が出てくることは当然のことでもありましょう。
裁判官.樋口英明は、嘘の主張で対立させて争わせて、何を判断するというのでしょうか。
法廷で嘘をつかないように「宣誓」 までさせておきながら、何故、「訴訟の場には虚偽は到底許される」 と言えるのでしょうか。
裁判官.樋口英明は、法と国民を愚ろうし社会秩序を乱す国賊ではないのでしょうか。
(※1) 福井弁護士会所属の弁護士(2名)は、「虚偽を依頼者に教唆し事由としたことを滑らせて自白した」、 しかし、その後、 「虚偽.侮辱することは正当な弁護士業務だ」 と主張し続けて罪を重ねた。(弁護士3名、他多数)
裁判官は、自白を裁判の基礎とせずに(基本原則違反)、「訴訟の場には虚偽は到底許される」 と判決したのである。
結果、福井弁護士会の弁護士3名(多数)は、今もこの主張を撤回しょうとせず、被害者に恐怖の日々を与えている。
裁判官.樋口英明は、被害者の苦しみを知りながら、恣(し)意的に侮辱する行為(人権侵害:国際法違反)を良しとし、訴訟詐欺を認めているのである。
しかし、それを拒む者がいます。
罰せられることもなく平穏無事に過ごすのは組織力を有する者たちだけのようです。
弁護士は虚偽事由で提訴する!
実態は以下のとおり酷い。
虚偽事由で提訴(訴訟詐欺)することは正当な弁護士業務だと主張する黛千恵子(坪田)・坪田康男・八木宏らは、詐欺罪で告発受理(2014~2015)されていたようですが福井弁護士会は、反省も謝罪もせずに知らぬ振りして何らかの処置もしていないようです。
それどころか、福井弁護士会は、「虚偽事由で提訴することは正当な弁護士業務だ」と議決して擁護(教唆・幇助)し続けているらしいです。
被害者は、更なる侮辱や訴訟詐欺にあう事を恐れ恐怖の日々を過ごしているみたいです。
権力を有した組織的な犯罪が放置される中で正義など通用するはずもなく、おそらくは一人ひとりと食い物にされることになるのでしょう。
人権擁護や正義などは眼中に無いようです。