武井アカデミー>宅建・行政書士合格受験講座(ー講師:武井信雄)

宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

◇離婚して財産をもらったとき

2012-04-28 23:15:44 | Weblog
◇離婚して財産をもらったとき

[平成21年4月1日現在法令等]
  離婚により相手方から財産をもらった場合、通常、贈与税がかかることはありません。

これは、相手方から贈与を受けたものではなく、慰謝料などの財産分与請求権に基づき給付を受けたものであるからです。

 ただし、次の二つに当てはまる場合には贈与税がかかります。

(1) 分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の価額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎ   る場合
 
   この場合は、その多過ぎる部分に贈与税がかかることになります。




(2) 離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合
 
  この場合は、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。

  なお、土地や家屋などを分与したときには、分与した人に譲渡所得の課税が行われることになります。










5社会保険:(1)社会保険制度とは

2012-04-28 23:15:20 | Weblog
5社会保険

(1)社会保険制度とは

社会保険制度とは、国が行う社会保障制度の一部で「公的保鬮ともいわれます。

国民の生活安定のために、老齢・死亡・病気・ケガ・出産・失業等の保険事故が
発生したときに必要な給付を行います。

任意で加入する民間の保険(私的保険)とは異なり、法律により強制加入とされ
ています。

社会保険は大別すると

・医療保険
・介護保険
・年金保険
・労働保険の4種類で、


広義の社会保険はこれら4つを指します。狭義の社会保険は、それらのうち医療保
険・介護保険・年金保険を指します。







★金融業界の方

2012-04-28 23:15:00 | Weblog
★金融業界の方

金融業界の方~威力を発揮する資格~

 銀行や信託銀行,生保や損害保険会社など,金融業界でも宅建主任者資格は,威力を発揮する資格です。

例えば,融資の際には,不動産が担保になり,この不動産の評価が必要になります。また,信託銀行で扱う遺言などでも,不動産が主要な相続財産となります。  こうした不動産の取扱いでは,宅建主任者資格が重宝となります。ある都市銀行では,支店長になる必須条件として宅建主任者資格をあげています。  


したがって,今日では,金融業界でも宅建主任者資格が重要な資格になりつつあります。








FP・税金3

2012-04-28 23:07:47 | Weblog
税金を自らが計算し自ら申告して税金を納める方法を申告納税方式といいます。

税金を課する国または地方公共団体が税額を計算し、その計算された税金を納める方法を賦課課税方式といいます。


※所得税や法人税は、自らが税金を計算し、自らが申告して税金を納めるので申告納税方式の税金です。
賦課課税方式の代表例は固定資産税があります。



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固定資産課税台帳の登録価格

2012-04-28 23:05:58 | Weblog
固定資産課税台帳の登録価格


固定資産課税台帳の登録価格は、原則として、3年に1度の基準年度ごとに評価替えが行われ、その価格は次の基準年度まで据え置かれることになる(地方税349Ⅰ、Ⅱ)。

ただし、地目の変換、家屋の改築又は損壊その他これらに類する特別の事情がある場合、市町村の配置分合又は境界変更等がある場合には、変更される場合がある(地方349Ⅱただし書)。








共有物分割の例外1

2012-04-28 22:49:40 | Weblog
各共有者はいつでも共有物分割の請求をすることができます。

ただし、共有物の分割をしない旨の特約をすることも可能です。ただし、それも5年を超えない範囲でと定められています。やはり、あまり長く共有の状態が続くことを望まれてはいないのです。

(この特約は更新可能ですが、更新のときから5年を超えることはできません)



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金銭債務の履行遅滞の効果2

2012-04-28 20:46:11 | Weblog
金銭債務の履行遅滞への賠償請求の場合、債権者は、損害の証明は不要で、履行遅滞の事実だけ証明すればよい。
また、債務者は、帰責事由が不要で、不可抗力による場合も免責されない。



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武井アカデミー
ゼミナール 流通入門
田島 義博,原田 英生
日本経済新聞社

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▽行政不服審査法:審査請求の原則

2012-04-28 09:59:37 | Weblog
▽行政不服審査法:審査請求の原則


1.不服申立て除外事項に該当しない限り、行政庁の違法又は不当な処分によって直接自己の権利・利益を侵害された者は、誰でも不服申立てができる。

2.行政庁の不作為に対する不服申立ては、当該不作為に係る処分その他の行為を申請した者に限られる

3.審査請求期間は、原則として処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内、ただし、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは審査請求できない

4.書面審理主義

5.執行不停止の原則