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宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

宅地建物取引主任基本講座テキスト(民法他編)

2012-04-30 17:33:55 | Weblog
タイトル:宅地建物取引主任基本講座テキスト(民法他編)

価格:1,000円(税込)

販売終了日:平成25年12月31日

ページ数:A4 62ページ

ファイル形式:PDF形式

ファイルサイズ:521KB

宅建資格試験の中心です。読んで、暗誦すれば合格間違いなしです。
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≪届出に必要な土地取引とは?≫

2012-04-30 08:32:38 | Weblog
国土利用計画法は、乱開発や無秩序な土地利用を防止するために、一定面積以上の大規模な土地の取引をしたときは、その利用目的などを届け出ることとしています。

≪届出に必要な土地取引とは?≫

・一定面積以上の土地について売買などを行う取引です。

①一定面積以上
  ・市街化区域:2,000㎡以上
  ・市街化区域を除く都市計画区域:5,000㎡以上
  ・都市計画区域以外の区域:10,000㎡以上



②土地に関する権利

  ・所有権、地上権または賃借権・売買予約完結権等の権利の取得を目的とする場合

③土地売買の契約

  ・売買契約、売買予約契約、権利金をともなう賃貸契約、交換契約等









◆宅地建物取引業法(1条)。

2012-04-30 08:23:32 | Weblog
◆宅地建物取引業法(1条)。

宅地建物取引業法(たくちたてものとりひきぎょうほう)は、日本の法律。
目的は、宅地建物取引業者の免許制度などの規制による、業務の適正な運営と宅地や建物の取引の公正の確保、宅地建物取引業の健全な発達の促進、購入者等の利益の保護と宅地や建物の流通の円滑化にある(1条)。
主務官庁は国土交通省である。





<保管替え>

2012-04-30 08:01:59 | Weblog
<保管替え>

 金銭のみの供託をしていた場合で、主たる事務所が他管轄に移転した場合には、保管替えの請求手続が必要です。

これに対して、有価証券のみの場合と、現金と有価証券を供託している場合には、保管替えの請求は認められません。

この場合には、主たる事務所の新所在地で供託をした後、旧所在地で取戻請求をします。これにより、損害を受けた消費者は保護されることになります。












☆未成年者にも単独で認められる行為が3つ存在します。

2012-04-29 08:52:11 | Weblog
☆未成年者にも単独で認められる行為が3つ存在します。


1.単に権利を得るだけか、義務を免れる行為

  贈与を受けたり、債務の免除を受ける契約。

2.法定代理人が処分を許した財産を処分する行為

  毎月のおこづかいや電車賃など。

3.法定代理人に許された営業に関する行為

  法定代理人の許可があれば、
  営利を目的として独立した継続的事業が許されます。


この例外はとても大事ですので覚えておいてください。



最後に未成年者の補足ですが、
もちろん未成年者とは「20歳に達しない者」です。

しかし、未成年者でも結婚をすれば成年者とみなされます。
さらに、一度結婚をすれば、20歳未満で離婚しても成年のままです。
これも大事です。





宅建取引主任者は、

2012-04-29 08:51:27 | Weblog
宅建取引主任者は、複数の事務所における専任の取引主任者を兼務することができない。

そもそも取引主任者は、

重要事項の説明、重要事項説明書及び契約締結後に

交付する書面への記名押印という、

宅地建物の取引にあたって重要な職務を担当する者です。


もしも事務所に非常勤の取引主任者しかおらず、
断片的に業務を行っていたのでは、
責任の所在が不明確になるおそれがありますし、
また、購入者などの一般消費者が求めにすぐに対応できない場合も出てきます。
それでは取引の公正が保たれず、
一般消費者の保護に欠ける結果となります。


そこで、宅建業法は、一般消費者を保護するという法の趣旨から、
宅建業者に対し、
一定割合での数の専任の取引主任者を
事務所等に設置することを要求しています。

取引主任者が複数の事務所等における
専任の取引主任者を兼務することを認めるならば、
この一般消費者を保護するという宅建業法の趣旨が
潜脱されてしまいます。


よって、取引主任者は、
複数の事務所等における専任の取引主任者を兼務することはできません。









*「行政書士試験」.民法

2012-04-28 23:19:24 | Weblog
*「行政書士試験」.民法

 民法は、択一で9問程度、多肢選択式や記述式で各1~2問出題されそうです。

平成19年度試験の民法は事例式問題と判例が中心になっていました。


Aさん、Bさん、Cさんが出てきます。行政書士実務により関係のある事例式であり、判例だったということです。今後も事例式中心で、判例も増えるものと思われます。


よって、過去問題集と解説を読み比べると共に、「行政書士必勝六法 」などで判例も確認しましょう。


また、宅建の民法も参考になります。住宅新報社の「パーフェクト宅建過去問10年間 」で、民法の部分のみ問題演習して下さい。


 
初学者の方には、週刊住宅新聞社の「らくらく宅建塾 」がお勧めです。











33行政行為の種類

2012-04-28 23:16:47 | Weblog
33行政行為の種類

1.行政行為は、法律行為的行政行為と準法律行為的行政行為に分けられる

2.準法律行為的行政行為は、確認、公証、通知、受理の4つで、行政庁に裁量権がなく附款を付けられない

3.法律行為的行政行為は、命令的行為と形成的行為に分けられる

4.命令的行為とは、下命及び禁止、許可、免除

5.形成的行為とは、特許、認可、代理