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宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

▽行政不服審査法:審査請求の原則

2012-04-28 09:59:37 | Weblog
▽行政不服審査法:審査請求の原則


1.不服申立て除外事項に該当しない限り、行政庁の違法又は不当な処分によって直接自己の権利・利益を侵害された者は、誰でも不服申立てができる。

2.行政庁の不作為に対する不服申立ては、当該不作為に係る処分その他の行為を申請した者に限られる

3.審査請求期間は、原則として処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内、ただし、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは審査請求できない

4.書面審理主義

5.執行不停止の原則






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