武井アカデミー>宅建・行政書士合格受験講座(ー講師:武井信雄)

宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

* 遺贈には相続と同様に放棄や承認の手続きが認められてい

2012-04-09 08:12:00 | Weblog
* 遺贈には相続と同様に放棄や承認の手続きが認められています。

    遺贈は、その内容によって「包括遺贈」と「特定遺贈」という2
    種類に分類され、さらにそれぞれに共通して「負担付遺贈」と
    いうものがあります。

    遺贈は遺言の効力発生時(遺贈者が死亡したとき)に受遺者
    が死亡している場合には無効となり、代襲相続は発生しませ
    ん。











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