* 遺贈には相続と同様に放棄や承認の手続きが認められてい 2012-04-09 08:12:00 | Weblog * 遺贈には相続と同様に放棄や承認の手続きが認められています。 遺贈は、その内容によって「包括遺贈」と「特定遺贈」という2 種類に分類され、さらにそれぞれに共通して「負担付遺贈」と いうものがあります。 遺贈は遺言の効力発生時(遺贈者が死亡したとき)に受遺者 が死亡している場合には無効となり、代襲相続は発生しませ ん。 « 問題(1)相続開始の時 | トップ | (1) 包括遺贈 »
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