(2)-特定遺贈 2012-04-09 08:14:10 | Weblog (2)特定遺贈 特定遺贈とは、遺産の全部または一部について、特定の財産を 具体的に示してする遺贈のことです。 特定遺贈の場合には、特定された財産のみを承継する事になり ます。 特定受遺者(特定遺贈を受ける者)の地位は相続とは異なります。 その為、放棄をする場合には相続開始を知った時からいつでも 行うことが出来ます。 « (1) 包括遺贈 | トップ | 半身浴*入浴法 »
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