武井アカデミー>宅建・行政書士合格受験講座(ー講師:武井信雄)

宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

(2)-特定遺贈

2012-04-09 08:14:10 | Weblog
(2)特定遺贈

     特定遺贈とは、遺産の全部または一部について、特定の財産を
     具体的に示してする遺贈のことです。

     特定遺贈の場合には、特定された財産のみを承継する事になり
     ます。

     特定受遺者(特定遺贈を受ける者)の地位は相続とは異なります。
     その為、放棄をする場合には相続開始を知った時からいつでも
     行うことが出来ます。








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