Japanese and Koreans invaded Asia. We apologize.

強姦の立証と有道氏の反証および嫌疑の立証

2007年12月10日 17時46分32秒 | Weblog
有道氏のブログで例のIdubor氏の準強姦の一審判決が、被告人有罪の判決がでた、という報告をしている。
 おれはえん罪の可能性を一切否定するものではない。先日もニュースの報道で、日本人のバスの運転手が白バイにぶつかったケースでえん罪ではないか、という特集があった。かなり緻密な立証と証言の上の報道であった。

 有道氏は物理的証拠はない、というが、強姦罪の物理的証拠ってそんなに楽ではなかろう。
「法医学の本によると、強姦を立証する為には精液の検出や破瓜、暴力の痕跡、性病の感染等が重要となるそうですが、もしこれらの証拠が検出されない場合、強姦は立証できないのでしょうか?」

とういことですが、確かかにこれらの物的証拠があった方が強姦罪を立証しやすいでしょう?

しかし、証拠には、状況証拠のように目撃、供述、捜査機関の実況見分等、さまざまな証拠を検察官が裁判所に提出します。
これらの証拠を裁判所で吟味して有罪、無罪がきまるわけです。

また、強姦罪では、確かに、暴行や脅迫が必要(13歳未満は、必要ない)ですが、脅迫では、傷が残らず外見上はわかりませんよ?
しかし、脅迫でも強姦罪は、成立しますよ。

判例では、強姦罪の行為を姦淫、つまり、性交するすることであり、必ずしも射精を必要としない。
となっており、性器の没入によって既遂に達しますが、強姦罪は、未遂(刑法179条)も処罰されます。

また、珍しい判例では、被害者の手足を抑えた女も強姦罪の共同正犯として、処罰された判例もありました。

よって、物的証拠がなくても、他の証拠で立証できるのです。リンク

犯罪の性質を考えてみれば、当然だろう。

そして、
刑事訴訟法第三百十七条  事実の認定は、証拠による。刑事訴訟法

で、あるから、証拠が皆無なら有罪にならない。
例えば、広島の集団強姦の嫌疑の場合、
集団強姦:米軍岩国基地の米兵4人不起訴

 米軍岩国基地(山口県岩国市)所属の米兵4人から性的暴行を受けたとして、広島市の女性(19)が集団強姦(ごうかん)容疑などで告訴していた問題で、広島地検は15日、4人の米兵を不起訴処分にした。地検の山川景逸次席検事は起訴を見送った理由について「コメントを差し控えたい」と明らかにしなかった。

 告訴されていたのは、19歳の少年と24歳、34歳、38歳の計4人。告訴状などによると、4人は先月14日未明、広島市中区銀山町のクラブハウスで知り合った女性を車に乗せて同区の駐車場に移動し、車内で性的暴行を加えたなどとされていた。【井上梢】
Prosecutors decide not to indict 4 U.S. Marines accused of raping woman

HIROSHIMA -- Prosecutors have decided not to indict four U.S. Marines accused of raping a woman here last month.

A spokesman for the Hiroshima District Public Prosecutors Office declined to comment on why it chose not to charge the four.

The 19-year-old woman had filed a criminal complaint with law enforcers, accusing the four Marines, aged between 19 and 38, of sexually assaulting her in a car in Hiroshima in mid-October.

However, police decided not to arrest them on the grounds that statements by the woman about the incident were unclear.Mainichi Japan) November 16, 2007
毎日

となっていることを想起しよう。

で、外国人だから有罪にされたというが、その立証はどこにあるのか?
類似のケースとしてあげるケースもまったく説得的ではない。
 おれは前から言うように、被告人を擁護し支援するのはいいことだと思う。しかし、被害者の名誉もある。例えば、慰安婦問題のときでも、その証言について、韓国人慰安婦の場合、いくつもの公開された証言を重ね合わせて、事実と符合しないという結論をえたのである。もし、なんの証拠もなく、事実とは違うと言えば、それは被害者への冒涜であろう。因みに有道氏は慰安婦問題のこうした食い違いのある「被害者」の証言は信じて、日本を糾弾し、同じような証言のある韓国軍米軍は非難の声をあげない。加害者が日本人であれば、日本人が悪い。被害者が日本人であれば、加害者が無罪。被害者が韓国人や日本人で、加害者が米人や韓国人ならだんまりを決め込む。
 今回のケースの場合、少なくとも、被害者の公開された証言を検証したのか?たんに、被告人の親族や弁護士からの伝聞ではないのか?
 何を検証して、無罪というのか、裁判の両当事者の記録を吟味しないでなんでこれだけのことがいえるのか?そして何をもって外国人差別だという嫌疑を立証しているのかーー被告人の配偶者がそう言っているという以外なにもないのである。
 「人権活動家業」として名前を売っているのはわかるが、もう少しまじめに取り組んでほしい。

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