Japanese and Koreans invaded Asia. We apologize.

本 英米法概説

2008年01月13日 01時03分18秒 | Weblog
例のぼろっちー図書館に頼んで、他の図書館からとりよせてもらった
もちっと、違う内容の本を期待していた。つまり、現代の英米法の体系について書かれているのか、と思ったら、むしろその歴史である。
 ちょっと読みたかった内容と違ったのでちょっろ目を通しただけ。(まあ、いつもそんな感じだが)
 で、内容は、普通の憲法の教科書などの記述の歴史的背景がよくわかる、といったところか?
 へええ、と思ったところを列記してみる。
39ページ
連邦と州の関係は州がその権限を委譲ーーーいわれてみればその通りだが、改めてな~るほど、とおもった。
49ページ
パウンド1921の方の支配の定義
「主権者もそのあらゆる機関も原理に従って行動すべく専断的恣意に従って行動してはならないこと、すなわり理性に従うべく恣意に従ってはならないという原理である」
ーーーー現代の普通の憲法の教科書的にいうと、この「理性」に従ってというのがでてこない。正義の法とかなんとか、と言っている。やはり、英米法の「理性」主義が背後にあることがはっきりしておもしろい。
89ページ
ゲルマン古法
何が法であるかは、事件について裁判するにあたって部落集会がーー後には判決人が発見し宣明するのであった。長老といども、慣習によって統率し、法をつくるなどという全然考えなかったーーーー憲法学者の佐藤幸治が「発見」云々ということを書いたいたときいまいちイメージがつかみにくかったが、原初的にはこんな感じだろう。

91ページ
1776年6月バージニア憲章・・・あの有名な「すべての人間は生まれながらにして等しく自由かつ独立・・・」ーーーーで、その後も奴隷やら、日本からの平等条項の申し出を断ったりして、200年以上たった今も我々この条項を実現するために葛藤を繰り返している。

115ページ
政治問題に関する勧告的意見
これについてもきわめて抑制的である、とのことーーーやはり人権の番人としての政治的中立性を強調してか?
116ページ
政治問題(political question)については違憲審査は行わない。
ーーー日本では統治行為論に相当するのだろう。
248ページ
日本でいうところの過失相殺は助成過失contributional negligenceというらしい。ーーーーもっとも相殺ではなく、完全な抗弁となる、とある。もっとも過失相殺の法が合理的だから、そっちに移行したというが、ほじゃ、それは英語でなんていうや?

275ページ
衡平法の起源
自足的なコモンローを前提として社会の実情にあわないなど、その不完全さ補うために発展した法ーーーなるほど

282ページ
契約の取り消し原因
詐欺fraud
脅迫duress
不実表示innocent misrepresentation

ーーーと英語ではいうらしい。



ふ~~~ん、と思った次第である。






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