Japanese and Koreans invaded Asia. We apologize.

デマ

2011年06月20日 10時50分01秒 | Weblog

suzuky suzuky
@
震災後の欧米エクスパットの動向は英語新聞が話題にしてるんであって、現地日本のメディアはとりあげてない。でも日本人は外国人差別してるって言われちゃう、クスンクスン。RT @mizukawaseiwa 「東京は外国人脱出の第二波に」FT記事 news.goo.ne.jp/article/ft/bus… 


suzuky suzuky
震災後の”欧米人差別”flyjin② 日本人側の日頃の行いが悪いのと、向こうの被害妄想とパニック、加えて「気持ちを外に発表しないと気が済まない性質」が悪い方向に作用してしまった、のが真相かと。



suzuky suzuky
震災後の”欧米人差別”flyjin③ あと英語圏メディアの怠慢(英語情報だけに頼り、事実を現地語で調べようとしない)、そして日本語側の怠慢(まちがいを訂正するのを面倒くさがる&あきらめる)。……震災は日本のいいところも悪いところもさらけ出したけど、flyjin問題もそのひとつ。


FTの記事が日本人は外国人を差別している、と言っているとは私は特に思わないが傾向としては、全くその通りであろう。

日本語で検証しない英語圏情報が多すぎる。

例えばの話


Christopher Says:
http://www.debito.org/?p=9099#comment-253295
June 20th, 2011 at 6:43 am
@ Mark, unfortunately it already happens that such guidelines, in one form or another, are ALREADY used in Japanese family courts to determine custody. This saya saya group is simply parroting Dr. Numazaki’s work which is oft-quoted and represents the conventional wisdom in Japan… (Well, actually the courts just use these excuses as a justification for the fait accompli of always giving the mom the kid unless it was the father who abducted the kids first like former PM Koizumi)… but I digress. For obvious statistical reasons this “list abuse” happens to Japanese men more than foreign men because more Japanese men by absolute number are married to Japanese and eventually divorce. One infamous example that is often cited is the case where the woman was awarded custody because of “DV”. The DV involved? Apparently the Ex-Wife testified in court that the former husband wouldn’t share his pudding with me”; What horror! Definitely grounds for the kids never seeing their Dad again. Can’t make this up. Really. Google “pudding” and “DV” in Japanese… There is a PDF out there with many examples of what has been dubbed “veritable DV” in Japanese courts. One might laugh if it weren’t so hideously awful and bizarre.

趣味の有道ブログのコメントである。

先日取り上げた投稿でのコメントである。そもそもこの女性団体のDVの基準がハーグ関連法で使われる、参照にされる、という根拠は何一つあげられていない。
さらに、Pudding とDVを日本語でググれば、Pudding
わけてくれないことが、DVとして認定された、という事例がすぐわかる、という。


プリン DV 

 プディング菓子 DV

プリン 家庭内暴力


ソーセージ DV

そんなもんどこにあるのだろうか?

さらにDV関連の判例をググると、

DV裁判ー判例を知って、交渉の武器にしよう!

配偶者からの暴力被害者援助情報

などがあるが、論者たちの言っている事例とはほど遠いし、また、投稿者の言うような、事例の掲載のあるPDFも見あたらない。

次も有道ブログであるが、


Terrie’s Take on how Japanese companies are too “addicted” to cheap Chinese “Trainee” labor to hire unemployed Japanese

Posted by debito on June 20th, 2011
http://www.debito.org/?p=9108


 研修制度についてである。

 研修制度が問題の多い制度であることは、当ブログでも何度も指摘し、また、一般にも指摘されている。

 様々な違反事例も報道されているのも確かである。。(外国人研修生の受入れ参照)

で、記事は、多くの中国人研修生が震災で日本を去ったけれども、中国人研修生は低賃金奴隷なので、企業は中国人研修生のうま味を知っており、日本人の失業者よりも中国人研修生を雇用するだろう、という趣旨の記事であるのだが・・・




Certainly after the Chinese trainees fled the disaster areas, there were plenty of news reports of employers grumpily saying, “We can’t trust Chinese employees, next time we’ll hire locals.”


 「中国人研修生は信用できない、地元の人を雇う」という雇用主の声の報道がぎょうさんあった、という。

ーーーーーどこにあったのだろうか? 震災後目立ったのはむしろ企業で働く中国人従業員と日本人との友情の報道ではなかったか。



The reason is because a Japanese breadwinner from Iwate on unemployment, or even welfare, can still receive 2-5 times more than the Chinese trainees do for the same jobs.


研修生が選ばれるのは、岩手県からの失業者や、生活保護受給者、同一の仕事をする中国人研修生の2倍から5倍の報酬をもらうからである、と。




一年目の研修手当については、住宅などは供与されるわけである。つまり、家賃は払わなくていい、ということであろう。

言語・仕事に不慣れな研修生と同一の仕事をする日本人と比較がそもそもおかしいという人もいるかもしれない、ーーー日本人でも研修期間というのはあるーーーが、その点はおいておく。


なお、

改正法では、(1)1年目から雇用契約に基づく労働関係法令の遵守や技能修得活動が義務付けられ、(2)在留資格「技能実習」が創設されました


改正入管法で“外国人研修生”は“実習生”に 労働関係法適用で賃金格差をどうする
2010年2月2日

◆既存の外国人研修・技能実習制度も7月に変更

 これまで1年間は“研修生”そして2年間の“実習生”という外国人研修・技能実習生は、「改正入管法」の今夏施行(予定)に伴ってスタート時点から“実習生”扱いとなり、労働関係法令が適用されることになります


同一の仕事をする日本人の賃金はわからないが、
生活保護の支給例をみると、

平成17年度の基準(第61次改訂生活保護基準額表より) 東京都特別区内在住(1級地の1)

単身世帯 31歳
第1類 40,270円(20-40歳)
第2類 43,430円(単身世帯)
住宅扶助 (最大)53,700円
合計 137,400円(月額)


137,400円マイナス53,700円=83700円


確かに、生活保護者の方が多いケースがある、あるいは、多いのかも知れない、が、2倍ー5倍とは到底言えないだろう。
生活保護の総合情報(条件 申請 基準 他
各都道府県別家賃補助額(住宅扶助額)
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更新

ちょっと読み違いがあった。失業中、あるいは、生活保護受給中の日本人が、同じ仕事をしても、中国人研修生・実習生がうける報酬の2倍から5倍もらえる、という主張のようだ。とすれば、生活保護受給額は関係ないわけだ。

もっとも、最低賃金が保障される研修生・実習生が日本人の2分の1、5分の1、の報酬というのはちょっと考えにくい。日本人がそんなにもらっている、とも思えないからである。


更新2
関連論文・記事があった。



特集:外国人労働者
2004年10月




2 技能実習生の報酬管理
 移行過程を無事終了した技能実習生,あるいは技能実習生を受け入れる企業にとって次に問題になるのは労働条件,とくに賃金の水準と決め方である。
 まず,技能実習生の賃金形態としては,月給制(61.9%),日給月給制(28.4%)が主流であり,日給日払い制,時間給制をとる企業はほとんどない。
 ついで,実際の賃金水準は,平均すると額面約13万7千円であり(表1を参照),そこから引かれる税金・社会保険料,住宅賃貸料などの引き去り額が約3万2千円(税金・社会保険料約1万7千円,住宅賃貸料約1万1千円,その他4千円)であるので,技能実習生は平均して10万円強の手取り額の賃金を得ていることになる。研修手当の平均が約8万3千円であるので,手取りベースでみると,技能実習生は研修生に比べて,収入が1万5千円程度高いことになる。この額面金額は経営特性によって異なり,繊維製品製造業(約12万円)に比べ,素材・金属製品・機械加工組立製造業(約16万2千円)の水準がかなり高く,さらに,大手企業ほど高い傾向にある。
 こうした技能実習生の賃金は,主に「地域の最低賃金」(51.3%)を基準に決定されており,日本人従業員や他の外国人労働者とのバランスはそれほど考慮されていない(図4を参照)。さらに,賃金基準は7割以上の企業で「受入れ団体の指導に従って」決められている。したがって,技能実習生の賃金は特定の地域あるいは産業のなかで,受入れ窓口の団体が形成する相場に規定されていることになる(図5を参照)。
 では,賞与についてはどうだろうか。月例給に加えて,約3割の企業は技能実習生に賞与を支給しており,その支給水準は日本人従業員の約6割である
 賃金水準に加えて,賃金格差についてみると,現状では技能実習生に格差をつけることは例外的(「差をつけている」が6.0%)であり,多くの企業は一律平等の賃金制度を採用している。しかしながら,4社に1社は,将来は差をつけたいと考えており,とくに繊維製品製造業で格差をつける賃金制度を肯定する企業が多い。
 福利厚生施策については,技能実習生に対する中心的な福利厚生施策は住宅支援であり,8割弱の企業が「社宅・寮の経費補助」を行っており(図6を参照),さらに,「健康診断」(82.3%),「社内旅行等の親睦会への参加」(69.5%),「生活必需品の提供」(66.0%)を行う企業も多い。技能実習生は日本人従業員と異なり,一定の期間しか日本に滞留できないため,福利厚生施策のなかでも住宅にかかわる問題が最も重要になるが,住宅支援策の水準は,9割以上の企業で日本人従業員と同等レベル以上(「優遇している」が47.2%,「同等レベル」が44.2%)の措置が行われており,全体的にみて日本人従業員を超えた待遇が与えられている。


外国人実習生の皆さん、疑問・問題に対し解決のお手伝いを致します。ご相談を!!
外国人実習生として、日本企業に雇用されている皆さん、ご存知ですか!! 日本には、労働法と言う法律があります、誰人(外国人でも)たりとも雇用の段階で法律が適応になります。不当な雇用契約に対し、見直しをしてもらえる様、お手伝い致します。


①国籍による賃金差別の禁止
 労働基準法第3条において国籍により賃金や労働時間などの労働条件について差別的取扱いをする事を禁じています。同一事業所内において日本人労働者と比較して職種や能力等からみて合理的理由がなく低い賃金は許されません。




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繰り返すが、研修制度は問題の多い制度であるし、また、違反例もしばしば報告されている。しかし、違反例を基準にして当該制度を論じるのは誤謬である。それは、例えば、アメリカでは殺人がしばしば報告されるからといって、、殺人は許容されている、とか、刑法に問題がある、というのと同じ誤謬を犯している。


日本語でも英語でもしっかりとしたソースがない記事は安易に信頼してしまうのはまずい。

有道ブログではこうした記事の論拠を疑う指摘もなく、称賛されている。

ニフコJapan Timesは、こうしたブロガーをコラムニストにしている。









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