「限定正社員」構想の議論、欧米では一般的だというのは大ウソ
2013年06月04日(火)15時50分
ここらへん、引用も統計もないのでどっちが本当かわからない。
ウィキなどによると、一般には、
At-will employment
原則は、自由解雇、但し、契約、組合など制限、ということではなかろうか?
以前、英語教師派遣会社であつかったことがある。
2013年06月04日(火)15時50分
ここに1つの大きなウソがあります。アメリカを例にとって言えば、フルタイムの雇用には2種類あって、「残業手当のつく(残業手当適用除外でない)ノンエグゼンプト」という一般職と、「残業手当のつかないエグゼンプト」つまり管理職や専門職があるのは事実です。
また「制度上残業手当のつく一般職(ノンエグゼンプト)」は基本的に「9時から5時」の仕事である一方で、「制度上残業手当のつかないエグゼンプトの管理職・専門職」は成果主義ですから、基本的によく働きます。会社から支給されたデバイスで24時間メールとSNSで「つながって」いなくてはならいのは、この人達です。
ですが、解雇に関しては「管理職や専門職は簡単に解雇される」一方で「一般職の雇用は組合や雇用契約で守られている」のです。勿論、一般職も事業所の閉鎖などの場合は、現状の日本の法制よりは解雇される可能性は高いと思います。ですが、高給な管理職や専門職よりも、一般職が「簡単に切られる」とか「景気変動や人材流動化の対象」になるなどということは「ない」のです。
ここらへん、引用も統計もないのでどっちが本当かわからない。
ウィキなどによると、一般には、
At-will employment
At-will employment is a doctrine of American law that defines an employment relationship in which either party can immediately terminate the relationship at any time with or without any advance warning,[1] and with no subsequent liability, provided there was no express contract for a definite term governing the employment relationship and that the employer does not belong to a collective bargaining group (i.e., has not recognized a union).
原則は、自由解雇、但し、契約、組合など制限、ということではなかろうか?
以前、英語教師派遣会社であつかったことがある。