礫川全次のコラムと名言

礫川全次〈コイシカワ・ゼンジ〉のコラムと名言。コラムは、その時々に思いついたことなど。名言は、その日に見つけた名言など。

空襲警報発令にともなう迂回乗車と発駅送還

2016-01-26 04:42:21 | コラムと名言

◎空襲警報発令にともなう迂回乗車と発駅送還

 昨日の続きである。情報局編輯集『週報』401・402合併号(印刷局、一九四四年七月五日)から、「空襲時の非常対策」という記事のうちの、「鉄道」の項目を紹介している。本日は、その三回目(最後)。

三、旅客の乗車変更
 空襲警報の発令された地区の中の或る地区通過となる乗車券所持の旅客に対しては、必要ありと認められる場合には、旅客運賃を追徴されることなく、その乗車券をもつて旅客の希望により、他の経路による迂回乗車の取扱がなされる。この迂回乗車によつて、乗車券の通用期間が経過する場合には、適宜有効の証明が受けられる。
 また、空襲警報発令中の地区に到着する乗車券所持の旅客、または同地区通過となる乗車券所持の旅客が、空襲警報が発令されたため旅行を中止し、発駅送還を申出る場合は、発駅または途中駅まで無賃送還の取扱を受けることが出来る。
 この場合、送還終了駅においては途中下車の取扱がなされ、再び旅行を継続しようとする場合、通用期間が経過するときは通用期間延長の請求をなすことが出来る。
 この場合は警報発令期間に相当する日数以内、通用期間の延長が認められる。
 列車または汽船を指定した乗車券所持の旅客が、空襲警報発令により退避その他交通遮断のため、指定の列車、汽船に乗車不能となつた場合には、その事情明らかなるものに限り、旅客運賃、急行料金が払戻される。
 なほ、このほか情勢に応じて、諸種の制限、または停止の処置が講ぜられることがある。
四、小荷物、貨物の取扱
 小荷物の取扱については、空襲警報発令間は或る地区においてはその受託、引渡し事務は原則として停止される。しかし小荷物扱中の旅行用品の引渡しは停止されず、また軍用品、新聞紙、新聞原稿その他、緊急運送を必要とするものは遅延承知の特約の下に受託される。敵機来襲の場合においては、旅客の取扱と同様、小荷物の取扱も一切停止される。貨物もだいたい小荷物と同様である。

「迂回乗車」という言葉は、今ではあまり聞かない。他車線を利用する(させる)「振替乗車」の措置が、採られることが多くなったからであろうか。
「発駅送還」という言葉も、今ではあまり聞かない。しかし、「無賃送還」という言葉は、今でも使われている。JR東日本の「旅客営業規則」の第二八四条に、「第二八二条第一項の規定により旅客が無賃送還の取扱いの請求をした場合は、次の各号に定めるところにより取り扱う。」とある。それにしても、「送還」などという官僚的な用語が、今日なお、死語になっていないのは、ひとつの驚きである。
 明日は、いったん、話題を変える。

*このブログの人気記事 2016・1・26(1・3・10位にやや珍しいものが入っています) 

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