就業規則の変更による労働条件の不利益変更については、変更の必要性や、変更後の内容の相当性、労働組合との協議状況などがどうかを総合的に考慮し合理性判断がされますが、その変更によって、ある一定の従業員に及ぼす不利益が大きいような場合には、経過措置があるのかどうかが大きな要素になります。
経過措置とは、就業規則の変更によって、労働条件が著しく低下するような場合、例えば賃金が大幅に下落するようなときですが、こうしたときに、その下落が急激にならないように、少しずつ下落するようにすることです。いわば激変緩和措置です。
しかし労働条件の著しい低下とは、何を持って判断するのか、明確ではありません。よく裁判などでは、「通常甘受すべき程度」という文言が使われますが、その程度は、どのような要素を判断の対象にするのかによって、微妙に異なることになるからです。
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