続「とのむら通信」ブログ版

前島本町議会議員・外村敏一(平成29年4月29日付けで引退)
日々の思いや議会傍聴の感想など引き続きお伝えします。

国政運営までも私物化しようとする安倍総理の大義なき解散権行使に異議あり

2017年09月18日 | 政治・政治家の劣化を憂う


ついに伝家の宝刀を抜いた安倍総理。確かに民進党のがたつきや小池新党が結成真近の今こそが支持率下落に苦慮している自民党
にとっては一番都合の良い解散総選挙の時期かも知れない。こんな手前勝手で理不尽な理由だけで莫大な税金がかかる選挙を断行
して本当に許されるのか?こんな暴挙が「伝家の宝刀」という名のもとに許されるならもう健全な民主主義国家とは言えない。
それこそ憲法のこの部分は早々に改正し、「むやみに大義のない、ましてや政権にとって有利な時期にいつでも解散出来る権限
など一切与えない様にするべきである。本来の意味での伝家の宝刀は国民の幸せのためにここぞという時に抜いて貰いたい。

そういう意味で今回の突然の解散報道には驚く。誰が見ても正に安倍総理及び夫人自身に向けられた国民の疑惑(森友、加計問題)
への更なる追及を逃れる為(臨時国会にて)と一連の自民党議員による不祥事に対する風当たりを誤魔化すための解散であって、
国民の幸せの為にどういう意味がある解散なのか説明されなければ納得できない。
一体何のために4年という衆議院の任期が定められているのか、国政選挙にどれだけ莫大な税金が使われるのか、そしてその間の
政治空白を何と考えているのか。任期満了までしっかりと国民のために働くのが政治家であるにも拘わらず「選挙で勝つこと」しか
念頭にない今の堕落しきった政権にうんざりする。せめて臨時国会を開いて、未だ明らかにされていない数々の疑惑に真摯に答えて
から後に国民の信を問うのなら許される。しかしなりふり構わず解散総選挙は断行されると思う。この際国民は思いっきり現政権に
怒りをぶつけるべく肘鉄を食らわそうではありませんか。

思い返せば昨年の9月29日付け私の当ブログにおいて同じようなことを書いた記事がありますのであえて以下に一部を再掲します。(青字)

さて安倍総理の思惑であろう日本の総理の解散権について調べてみた。一般的に総理大臣は任意の時に衆議院を解散する権限があると考え
られていて、実際に権限を行使していますが、実は憲法には首相が解散権を持つとは明記されていない。では本当に妥当なのかどうか。
解散権には受動的解散権(議会から不信任決議を可決された場合に議会を解散することを選んだ場合)と能動的解散権(任意の時に解散を
命じる権限)があるとの事です。

先進国の中で日本だけがサミットに毎回別の顔が出席するという恥ずかしい話。同じような政治制度を取っている先進7か国の中でも議員内閣制の
ドイツとイギリスを調べてみると。
ドイツの場合は受動的解散権しかなく、任意の時に議会を解散できる権限はないとのこと。従ってめったに任期前に解散するというケースは無い。
イギリスの場合は2010年までは首相が下院を解散する権限(受動的、能動的の両方)を持っていたそうですが2010年の法改正で下院は任期満了まで
解散されないことになった様です。(カナダはイギリスと同様)
つまり今や主要先進国のなかで議会からの不信任決議を可決されるケース以外に首相が任意の時に解散出来る権限を持つのは日本だけなのです。

政権与党の党首にこれだけ有利な権限があれば一番都合の良い時に選挙し、勝ち続けられるようになっている今の制度では健全な政権交代など
望むべくもない。莫大な費用がかかる選挙は余程の大義が無い限りみだりに解散権を行使してやるものではない。自分の延命や選挙のことばかり
ではなくもっと国民のことを考えた政治に専念して貰いたいものである。
借金まみれで沈みゆく日本、選挙まみれで更に貧乏になってゆく事態は早急に改善し、避けなければ国民は不幸極まりない。

最後にネットで解散権について改めて調べてみました。
「衆議院において内閣不信任案が可決された場合,憲法第 69条に基づいて内閣は衆議院を解散することができる。また,憲法第7条では天皇の国事行為
の一つとして,内閣の助言と承認により衆議院を解散することができると定めている。実際の解散例をみると第 69条に基づくものは少く,ほとんどは
第7条に基づくもので,解散権が総理大臣に握られているとされる由縁となっている」とある。明確に権限があるとは解釈出来ない。

要するに第69条は「内閣不信任案が可決された時」のみ解散出来る。一方第7条では明確に内閣総理大臣に解散権があるとはなっていないのに
あたかも権限があるかのような解釈をしてこの条項を悪用しているとしか私には思えない。 皆さんどうお感じでしょうか。


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