天皇陛下の靖国神社御親拝を希望する会会長

日本人の歴史認識は間違っています。皇紀2675年こんなに続いた国は世界の何処を探しても日本しかありません。

便衣兵

2020-07-15 17:10:00 | 歴史





便衣兵とは、一般市民と同じ私服・民族服などを着用し民間人に偽装して、各種敵対行為をする軍人のことである。国際法違反であり、捕虜となっても裁判にかけられ処刑される。これは通常捕虜にはならずに直ぐに殺害しても違反にはならないということだ。

便衣兵と同様のゲリラに関しては第二次世界大戦後、植民地からの独立のためにゲリラ戦を遂行する組織に交戦者資格を与えようとする動きが高まり、ジュネーブ条約第一議定書で正規軍とゲリラに区別なく交戦者資格を与える規定が盛り込まれた。

同議定書は、敵側の承認の有無にかかわらず政府・当局の下で武装され組織された集団を軍隊と定め、正規軍と非正規軍の区別を廃した(43条1項)これは昭和24年のことであり日本が加入したのは平成16年である。

秦郁彦と笠原十九司は日本軍の便衣兵の対処に問題があるとして以下のように述べている。

【秦郁彦】は「靴づれのある者、極めて姿勢の良い者、目つきの鋭い者」という基準で摘出した歩兵第七連隊の資料を挙げて「便衣兵選びは極めていい加減な基準だった」と言い、また、「青壮年は全て敗残兵または便衣兵とみなす」という歩六旅団の資料を挙げて「明確な証拠もない決め付け」だったと指摘している。さらに、日本軍の行動について「便衣兵としてつかまえた敵国人を処刑するには裁判をする義務がある。『便衣兵の疑いがある』というだけでまねごとだけでも裁判をやらずに処刑してしまったのは理解に苦しむ」と述べている。

【笠原十九司】は秦の主張に加えて「普段着に着替えた元中国兵が攻撃してきたという資料は無い。彼らは便衣兵ではなく、敗残兵であるからハーグ陸戦条約で保護されるべきもの。その意味でも日本軍の処刑行為は国際法違反である。」と主張している。

彼等の論旨は『裁判が必要』と『敗残兵への言い換え』だが、捕虜ではないのだから裁判は必要ないのであり、敗残兵は基本戦争に負けて生き残った兵士である。

戦いに負けた訳ではなく、依然戦闘中であるはずだ。只の論点ずらしに過ぎない。

したがって彼等は国際法で厳しく禁止されていた便衣兵を無視し、後の24年のゲリラに対する正規非正規を訴求的に当時にあてはめているに過ぎないのである。

最新の画像もっと見る

コメントを投稿