天皇陛下の靖国神社御親拝を希望する会会長

日本人の歴史認識は間違っています。皇紀2675年こんなに続いた国は世界の何処を探しても日本しかありません。

靖国訴訟の正しい考え方(日本人バージョン)

2016-02-03 23:06:07 | 時事
首相の靖国参拝を争った裁判としては、
昭和60年に中曽根首相が公式参拝したことについて、3件の損害賠償請求訴訟が起こされた。いずれも請求は退けられた。
平成4年2月、福岡高裁は首相が公式参拝を繰り返すならば違憲となることを指摘し、
同7月の大阪高裁判決では
「宗教的活動にあたる疑いが強く、憲法に違反する疑いがある」とした。
平成3年、「岩手靖国訴訟」で仙台高裁が、天皇や首相の公式参拝を「明確な宗教的行為」として、明確な違憲判決を下している。


小泉元首相参拝の判決
*大阪地裁判決(一次) 16年2月27日(村岡寛裁判長)
 
*松山地裁判決 16年3月16日(坂倉充信裁判長)
 

*福岡地裁判決 16年4月7日(亀川清長裁判長)
 慰謝料の請求については棄却した。一方、「小泉首相の参拝は職務の執行に当たる」と指摘した。さらに、従来の政教分離訴訟で判断基準とされてきた「目的効果基準」に基づくなどの綿密な検証を行った結果、首相の参拝は憲法違反であるとの結論を導いた。原告側が控訴しなかったため、判決は確定した。

*大阪地裁判決(二次) 16年5月13日(吉川慎一裁判長)

*千葉地裁判決 16年11月25日(安藤裕子裁判長)
 

*那覇地裁判決 17年1月28日(西井和徒裁判長)
 

*東京地裁判決 17年4月26日(柴田寛之裁判長)
 小泉首相に加えて石原慎太郎東京都知事の参拝も対象として争われた。柴田裁判長は「公私の区別をあいまいにしたまま参拝にこだわる首相らの言動は、過去の侵略戦争を肯定するメッセージと原告らが受け止めたことは理解できる」と述べたものの、「参拝による権利侵害は認められない」と賠償請求を却下した。合憲・違憲の判断、参拝が公的か私的かについては触れなかった。原告には、肉親が日本の軍人・軍属として徴用され死亡し、承諾なく同神社に「英霊」としてまつられている人ら在韓原告が加わっていた。

*大阪高裁判決(一次) 17年7月26日(大出晃之裁判長)
 

*東京高裁判決 17年9月29日(浜野惺裁判長)
 

*大阪高裁判決(二次) 17年9月30日(大谷正治裁判長)
 小泉首相の参拝をめぐる訴訟としては高裁段階で初の違憲判断を示した。判決は、参拝は「総理大臣の職務としてなされたものと認めるのが相当」と判断。さらに、参拝は客観的に見て極めて宗教的意義の深い行為であったと認定し違憲と結論付けた。一方で、信教の自由などの権利が侵害されたとは言えないとして、賠償は認めなかった。原告は上告せず、判決は確定した。

*高松高裁判決 17年10月5日(水野武裁判長 - 紙浦健二裁判長代読)
 

福岡地裁と大阪高裁で違憲判決がでたもののその他はいずれも憲法判断を避け訴えを棄却している。

平成16年4月7日、福岡地裁(亀川清長裁判長)は
小泉首相の靖国参拝は明確に違憲とする判決を下した。
 判決ではまず、「小泉首相の参拝は職務の執行に当たる」と指摘。参拝は「公的」なものであると認定した。引き続き、従来の政教分離訴訟で判断基準とされる「津地鎮祭訴訟」最高裁大法廷判決(昭和52年) が示した「目的効果基準」に基づいて、参拝の行われた場所、その行為に対する一般人の宗教的評価、行為者の意図・目的、一般人に与える効果・影響などを検討し、厳格に適用。これにより、「社会通念に従って客観的に判断すると、憲法で禁止されている宗教的活動に当たる」と結論づけ、首相の参拝は憲法20条が規定する政教分離原則に違反する、と認定した。

 この判決は靖国神社への玉ぐし料などを県費で支払うことを違憲と判断した「愛媛玉ぐし料訴訟」の最高裁判決(平成9年)が示した厳格な要件も踏襲したと言える。

平成17年9月30日には大阪高裁が、小泉首相の参拝をめぐる訴訟としては高裁段階で初の違憲判断を示した。

 大阪高裁判決は、(1) 参拝は、首相就任前の公約の実行としてなされた、(2) 首相は参拝を私的なものと明言せず、公的な参拝であることを否定していない、(3) 首相の発言などから参拝の動機、目的は政治的なものである、などと指摘し、「総理大臣の職務としてなされたものと認めるのが相当」と判断した。
 さらに、参拝は客観的に見て極めて宗教的意義の深い行為と認め、国内外の強い批判にもかかわらず参拝を継続しており参拝実施の意図は強固だったとして「国は靖国神社と意識的に特別のかかわり合いを持った」と指摘した。「国と靖国神社との関わり合いが、我が国の社会的・文化的諸条件に照らして相当とされる限度を超える」と踏み込み、「目的・効果基準」に照らし、「憲法20条3項が禁止する宗教的活動にあたる」と、明確に違憲と結論付けた。

◆朝日新聞
 靖国違憲判決 参拝をやめる潮時だ

◆毎日新聞
 靖国参拝訴訟 違憲判断は司法府の警告だ

◆日本経済新聞
 重く受け止めたい靖国参拝違憲の判断

◆北海道新聞
 靖国違憲判決*首相は重み受け止めよ

◆中日新聞
 浮かれる首相に警鐘

◆中国新聞
 「靖国」高裁判決 参拝を問う厳しい判断

◆西日本新聞
 政教分離原則を重んじよ 靖国違憲判決

◆河北新報
 靖国参拝に違憲判断/首相は政治的に問題解決を

◆新潟日報
 靖国参拝違憲 首相は判決を直視せよ

◆北日本新聞
 靖国参拝訴訟/合憲判断は一例もない

◆信濃毎日新聞社
 靖国判決 参拝は やはり中止を

◆神戸新聞
 靖国参拝判決/高裁の「違憲」判断は重い

◆山陽新聞
 靖国参拝判決 違憲は首相への重い問い

◆徳島新聞
 靖国参拝違憲判決   首相は重く受け止めよ

◆宮崎日日新聞
 首相靖国参拝は違憲 大戦の国家的総括が急がれる

◆南日本新聞
 【靖国違憲判決】政教分離原則を尊重し慎重な判断を

◆琉球新報
 首相の靖国参拝違憲・判決重く受け止めるべきだ

◆沖縄タイムス
 [靖国参拝訴訟]政教分離の原則を守れ

◇読売新聞
 [靖国参拝判決]「きわめて疑問の多い『違憲』判断」

◇産経新聞
 靖国訴訟 ねじれ判決に拘束力なし


【津地鎮祭訴訟】

裁判要旨
1.憲法で規定する政教分離原則は、国家が宗教的に中立であることを要求するものではあるが、国家が宗教とのかかわり合いをもつことを全く許さないとするものではなく、宗教とのかかわり合いをもたらす行為の目的及び効果にかんがみ、そのかかわり合いが諸条件に照らし相当とされる限度を超えるものと認められる場合にこれを許さないとするものである。
2.憲法20条3項にいう宗教的活動とは、前述の政教分離原則の意義に照らしてこれをみれば、およそ国及びその機関の活動で宗教とのかかわり合いをもつすべての行為を指すものではなく、そのかかわり合いが1.にいう相当とされる限度を超えるものに限られるというべきであつて、当該行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為をいうものと解すべきである。
3.市立体育館の建設に際し、神式により神職を招いて、地鎮祭を行っても、憲法の規定する政教分離原則に反しない。





靖国は「侵略と軍国主義の精神的支柱」平和遺族会はこう指摘する。実際、戦前の日本では国家神道に事実上の国教的な地位が与えられ、神社への参拝が強制された。その国家神道の要が靖国神社だった。靖国神社は軍の宗教施設としての性格を持ち、国家神道の中心施設として戦意を高揚し鼓舞する役割を果たした。靖国神社が戦争遂行の原動力のひとつとなり、犠牲者を増やしていたことは動かしがたい歴史上の事実である。

 では現在ではどうか。

 「(当時)日本の独立をしっかりと守り、平和な国として、まわりのアジアの国々と共に栄えていくためには、戦わなければならなかった」
 「(戦争責任者=A級戦犯は東京裁判で)一方的に“戦争犯罪人”というぬれぎぬを着せられ、むざんにも生命をたたれた……」
靖国神社は一宗教法人となったいまも戦前の歴史を断ち切ることなく、「大東亜戦争」に至った日本の道は正しかった、避けられないものだったと説く人々の、精神的な支柱となっている。



安倍首相の靖国神社参拝訴訟の判決が28日、大阪地裁であった。佐藤哲治裁判長は「首相の参拝によって原告の法的利益が侵害されたとは言えない」として請求を棄却した。参拝の公務性には触れず、憲法判断もしなかった。原告側は控訴する方針。

安倍首相の靖国参拝をめぐる地裁判決は初めて。同種訴訟は東京地裁でも係争中。小泉純一郎元首相の参拝では全国6地裁で8件の訴訟が起こされ、原告側がすべて敗訴した。

判決で佐藤裁判長は「人が神社に参拝する行為は他人の信仰生活に圧迫、干渉を加えるものではない。このことは内閣総理大臣の参拝でも異ならない」とした18年6月の最高裁判決を踏襲。「一般人と比べて、首相の参拝が原告らに大きな影響を及ぼすことは認められる」としつつ、法的利益の侵害はなかったとして原告の訴えを退けた。

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靖国神社参拝訴訟の流れをみれば今回の安倍首相の判決は妥当なものであるが画期的とまでは言い難い。つまり小泉元首相のように公言し公式に参拝すれば違憲となる場合もあり、原告の訴えは棄却される。

裁判自体も公務性に触れず憲法判断はしないで原告の訴えは退けることが妥当とされるのであれば
マスコミが騒がず、国民の理解が深まれば合憲判決を出すまでもなく訴訟自体が沈静化し裁判も無効化する道を辿るであろう。

これら半ば不毛とも取れる裁判の中で特筆すべき裁判がある。東京地裁判決 17年4月26日(柴田寛之裁判長)である。

小泉首相に加えて石原慎太郎東京都知事の参拝も対象として争われ、柴田裁判長は「公私の区別をあいまいにしたまま参拝にこだわる首相らの言動は、過去の侵略戦争を肯定するメッセージと原告らが受け止めたことは理解できる」と述べたことである。

更に原告には、肉親が日本の軍人・軍属として徴用され死亡し、承諾なく同神社に「英霊」としてまつられている人ら在韓原告が加わっていたことである。

この事は日本の司法が未だに70年前と変わっていない証であるとともに、日本国憲法がただの一度も変わっていないアメリカの従属国のままであることの証明にもなっている。

つまり、日本の司法は中韓の戦争被害の訴えに関して一定の理解と妥協を示している。
このことが靖国神社に対する放火犯を政治犯として取り逃がしてしまう日本の手緩さにつながるのだ。

カメラを取った選手、大統領のスキャンダルを報じた支局長を断罪する韓国司法の方が正常に機能しているとさえ思える。

我々日本国民は70年前の敗戦と同時に神道指令によって国家神道が解体された時破壊されたものがある。日本人としての"誇り"だ。



そのアメリカでさえ"忠誠の誓い"を公立学校では行わないなど政教分離が進み、空飛ぶスパゲッティモンスター 教(FSM) などの出現に見られるように国家としての宗教観は薄らいでいく方向にある。

しかしながら米国に於いては"誇り"が徐々に薄らいだのであり、日本は"誇り"を奪われたのである。あくまでもこれは宗教観の相違でなく、勝ち敗けの違いにあるということなのだ。

"誇り"を奪われたままに侵略戦争を認めるのであれば中韓の姿勢は日本が滅ぶまで変わらないであろう。それはいくら民間で友好を深めようが無駄なことなのだ。

日本人が決定的に間違えていることがある。
靖国神社に参拝するとよく侵略戦争を肯定するのかと問われるが侵略戦争を肯定する気はさらさら無い。ただ先の大戦は侵略戦争では無かったと言う声があまりにも届かないそれが"誇り"が奪われた決定的証であり、中韓の矛先は"誇り無き"日本人に向けられているということだ。


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