佐藤匠(tek310)の贅沢音楽貧乏生活

新潟在住の合唱指揮者・佐藤匠のブログです。

飲酒運転考~ほう助の範囲とは~

2006年09月28日 23時48分29秒 | 社会・経済

 

 ちょっとお堅い話題を。

 

 

 最近報道の多い飲酒運転。

私は飲めないので、あまり関係ないのですが、

「ほう助」という点では、飲める飲めないに関わらず、

関係してきます。

 

 

 「車で帰ることを知っていて」、と

ほう助の罪で捕まる人が増えています。

このほう助というのは、どこまで適応されるものなのでしょうか?

 

 

 都会の方では分かりませんが、

こちらの方には、「運転代行」という仕組みがあり、

タクシーと同じくらいの値段で、

自分と車を運んでくれるシステムがあります

(すみません、使ったことがないので正確には分かりません)。

 

 

 この仕組み、こちらの田舎では、結構ポピュラーです。

だから、うちの職場でも、

タクシーで帰る人や迎えに来てもらう人のほか、

代行を頼む人もいます。

田舎の車社会ならではだと思います。

 

 

 つまりですね、車で来ていても、

代行で帰ったりするわけです。

おまけに、田舎だとよくあるのですが、

家族もターゲットにしたような居酒屋チェーンが、

車じゃないと行けないような所にお店を出しています。

こうなってくると、「車で来ている」と知っているだけで、

ほう助に当たるものなのかとも思います。

代行という手段が存在するので。

 

 

 後、コンビニやスーパーでもお酒は売っています。

その中には、「冷えている」お酒も売っていて、

コンビニやスーパーは田舎だと車で来る場合が多いので、

要は、車で来るお客に売るのは当たり前です。

というか、それを家に持ち帰るかどうかは、

本人しか分からないということです。

だって、買ったお酒をそこで飲むことも、否定は出来ないですし、

ほとんどの場合は持ち帰るでしょうけど、

それを考えると、

スーパーで売ること、飲み屋でお酒を勧めること、

ほう助というのは、線引きが相当難しいのでは、

と思ったりするわけです。

 

 

 勿論、上記は、「法律上の意味」での個人的な疑問です。

我々が、車で「運転して」帰ることを知っていて

お酒を勧めるのは論外です、当然。

どなたか法律に詳しい方、教えて欲しいです。