憂国のZ旗

日本の優れた事を様々話したい。

海江田氏「米国との信頼関係覆す」 靖国参拝めぐり首相批判

2014-02-16 10:18:06 | 時評

米国との対等関係を築く事と信頼関係の構築とは同一の事と見做している。
海江田氏の言葉は、はるかに「トラスト・ミー」と言った言動と軌を一にしている。

対等で無い関係を持続する事が、国民の不安を助長する。

集団的自衛権 を行使すれば、アメリカ軍と共に戦争に参加するのだ。と言う
非現実的な論議に正当性を与える。

海江田氏の言葉は、非対称系の日米安全保障条約を温存する事になる。

多国間の演習はアメリカの軍制に自衛隊を組み込む事だ。と言う論議に、
それでは、自衛隊は多国籍軍の尖兵として、国際活動に参加するのか、と言う問題もある。

日本国自衛隊の目指す方向とは、国民の軍隊として国家の存続を目標とする。
憲法を守る、憲法によって出来た社会体制を守る。国家体制を守る、
これ等の挙げた三点は同じことを意味しない。共通するのは、社会秩序を守ると言う点である。
その守る行動が、政治の意向で動く事は、文民統制上からも容認される事である。

東京都知事選が注目されるのは、元首相の意向が否定された事である。
事実、背筋から冷や汗が流れるのを感じる。原発ゼロは否定された。

村山富市氏や鳩山ルーピー氏が政党の党首である限り、自衛隊の最高指揮官に選任される事である。
メデイアの反日行為と共に、政党の(いうなれば、国会議員の)愛国心が問題である。

海江田氏の意見は国民の意志を反映しない、少数意見である。

靖国神社参拝をめぐる議論は、既定事実を尊重した上でなされるべきである。

>「米国との信頼関係を覆すような言動だ」

この言葉は、安倍晋三首相に責任があるとする断定である。
対等ならば、アメリカの言動に問題があるとも言うべき事である。

責任の所在に対する感覚と、海江田氏の意見を遵守すれば、米国に対する従属は正しいとの
論議を伴っている。海江田氏と民主党国会議員が議員である資格を欠落していると感じる。

日本国民が売国者を毛嫌いするのは、社会秩序の破壊が危険な思想であるからである。
日本国民のすべてが、次の世代により良き社会を伝え、持続したいと願うのに、海江田氏は、
悪い社会を永遠に続けようと言うに等しいからである。

今、一番の問題は、中共が武力行使をした場合、アメリカが手出しをしないであろう事である。

その解決が、国防上も外交上も重大な問題に浮上している。

海江田はルーピーに代わって、「トラスト・ミー」と叫ぶのか。



海江田氏「米国との信頼関係覆す」 靖国参拝めぐり首相批判
2014.2.15 19:52
http://www.iza.ne.jp/kiji/politics/news/140215/plt14021519530010-n1.html

 民主党の海江田万里代表は15日、水戸市で開かれた党会合であいさつし、米政府が「失望」声明を発表した安倍晋三首相の靖国神社参拝について「米国との信頼関係を覆すような言動だ」と批判した。
  慰安婦問題をめぐるNHKの籾井(もみい)勝人会長の発言や、南京大虐殺に関するNHK経営委員の百田尚樹氏の発言に触れ、「首相が自分のお友達を選び、 その人たちが常識を大きく外れた発言を繰り返している。背景には首相の考え方がある」と指摘。安倍政権との対決姿勢を強調した。

(引用開始)

島田洋一ブログ (Shimada Yoichi Blog)

鳩山「プリーズ・トラスト・ミー」の迷妄
2009/11/20 02:04
http://island.iza.ne.jp/blog/entry/1329499/
 鳩山由紀夫首相が、懸案の普天間問題で、オバマ米大統領に対し、"Please trust me."(どうか私を信じて下さい)と英語で話しかけ、「信じる」と答えてもらったとメール・マガジンに書いている。

 
 何ともナイーブで情けない文章だ。
 日頃「対等の日米関係」を目指すとあれほど公言し、しかもバラク、ユキオと呼び合う関係になったという以上、少なくとも「プリーズ」は余計だろう。第一、首脳会談では、生半可な英語でなく、日本語で通すべきだ。
「トラスト・ミー」と言えば、相手は、「任せてくれ。心配はいらない」という意味に取るだろう。
「オバマ氏は翌日の演説で、閣僚級作業部会を通じて日米合意を履行するとの認識を示した。首相の発言を聞いて合意通りに進むと受け止めた可能性がある」という朝日の解釈は常識に適っている。
 「政府内では、日本が決着を先送りした場合、両首脳間の信頼関係は失墜するとの懸念が広がっている」という読売の分析もその通りだろう。
折しも18日、オバマ氏が、グアンタナモ米海軍基地のテロ容疑者収容施設について、「自身が命じた来年1月の閉鎖期限は守れないとの認識を示した」とのニュースが流れた。
これに一番喜んだのが鳩山氏で、「ほら。オバマも約束を守れなかった。自分だけ責められる心配はない。とりあえず先送りだ」……といった展開にならないことを望む。
 それにしても、「ゆるぎない信頼関係」という鳩山エッセイの題は、漫画そのものである。
「ゆう&あい」という風俗店のような連載タイトルも何とかならないのか。すべてが実に軽い。
 
 
鳩山由紀夫の「ゆう&あい」(鳩山内閣メールマガジン第7号2009/11/19)
■ゆるぎない信頼関係
……日米間には、特に普天間基地移転問題で結論が出ていないことに、今後の関係において不安や疑問の声が出ていることも事実です。しかし、私は日本国の総理大臣として、まずアメリカの大統領とのゆるぎない強い信頼関係を、心と心で通じ合う関係を作ることが最も重要と思ってきました。今回、東京でオバマ大統領とお会いして、まさにその思いがお互い一致していたということが確認できたのです。……
 "Please trust me."(私を信じてほしい。)
 "Absolutely, I trust you."(もちろん、あなたを信じますよ。)
 首脳会談の折、オバマ大統領と交わしたこの言葉を、国民のみなさまにもぜひ信じていただきたいと願っています。

(引用終わり)

百田尚樹氏、国会招致めぐり民主党を挑発 「頑張って呼び出せよ」

2014-02-16 08:47:06 | 時評

百田尚樹氏が個人の見解で何を発表しようが、自由である。

しかし、毎日新聞と、東京新聞とに見る社説を通しての言論弾圧は問題である。
同様に、民主党が国会招致をするのは、従軍慰安婦問題の核心である河野談話と
朝日新聞の行為を認めない重大な、本末転倒な措置である。

今回、自民党が招致しない理由に国会議員だからと言った。
これは、国会法の国会議員の身分とも絡む問題で、大変に残念である。

法を遵守する事と、国益と言う観点からは論議を尽くされる事を希望する。

評論家などは、国際法、条約を守ると言う点から、村山談話、河野談話の解消は困難と言うが、
これも本末転倒な話である。

>日本国憲法98条【最高法規、条約及び国際法規の遵守】 に
1 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。 <


憲法98条は、国権の最高法規としての優位性を保持しない。
これは明らかな、憲法の欠陥である。違憲立法審査権はあっても、条約や国際法に対する審議もできない。



百田尚樹氏、国会招致めぐり民主党を挑発 「頑張って呼び出せよ」
2014.02.13
http://www.zakzak.co.jp/society/politics/news/20140213/plt1402131533003-n1.htm

大ヒット映画「永遠の0」の原作者で、NHK経営委員の百田尚樹氏が「民主党、もっと頑張って(自分を)国会に呼び出せよ!」と、ツイッターで挑発した。民主党は、東京都知事選の応援演説などをもとに百田氏の参考人招致を求めているが、自民党はこれを拒否している。ナメられた野党第1党は、存在感を示すことができるのか。

 《民主党が百田尚樹の国会招致を要求していたが、自民党が拒否したらしい。実に残念や! 国会に出て、思う存分、喋りまくって、前代未聞の国会答弁をしてやろうと思ってたのに-。本当にがっかりや!》

 百田氏は12日、こうツイートした。民主党を挑発するだけでなく、国会での“言論勝負”を挑んだともいえる。

 民主党が、百田氏の国会招致を求めたのは5日以降。都知事選の応援演説で、百田氏が「南京大虐殺はなかった」「(一部候補は)人間のクズみたいな者」などと語ったことに、「NHK経営委員としてバランス感覚を欠いている」と受け止めたようだ。

 これに対し、「国会招致して、歴史観や思想・信条を問いただすなど、言論弾圧につながる」(藤岡信勝拓殖大客員教授)との指摘もあり、自民党は10日の衆院予算委員会理事会で、百田氏らの参考人招致を「個別の委員を呼ぶべきではない」と拒否した。
百田氏自身は、夕刊フジの連載「大放言」番外編(7日発行)で、一部候補の実名は挙げていないとしながら、「対立候補の過去の行動・言動を見て、『知事として使い物にならない』と思ったから、『クズ』という言葉を使った」と説明。

 ただ、12日のNHK経営委員会では「個人的信条に基づいて行った行為は問題ないと考えているが、人(対立候補)を『クズ』と呼んだのは褒められた発言でなかった」と釈明したという。

 政治評論家の小林吉弥氏は「まず、百田氏は、NHK経営委員として、もう少し慎重になるべきだ。一方、民主党も無力ぶりが露呈している。都知事選では訳の分からない対応を取り、党大会でもまったく存在感を示せなかった。百田氏の国会招致劇は、党の混乱状況が反映しているのではないか」と語っている。


山崎淑子の「生き抜く」ジャーナル!

日 本国憲法第98条【憲法が上か、条約が上か】憲法優位説がほぼ一致した通説だが、条約は違憲でも無効とならない。日米安全保障条約・地位協定(オスプレイ 配備)然り、『日米犯罪人引渡条約』然り←日本政府も弁護士も打つ手なし。事実上の“上位法”である。#TPP も同様。
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http://enzai.9-11.jp/?p=12116
◆日本国憲法 第九十八条
Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/日本国憲法第98条
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この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
(*)条約と国際慣習法
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【引用開始】
・解説
日本国憲法は日本国の最高法規であることが確認されているが、第2項で国際法規の遵守が規定されており、憲法と国際法規のどちらの効力が上位であるかがかつては問題となった。しかし現在は判例はないものの、厳格な改正手続を要する憲法が条約によって容易に改廃できることとなるのは背理であるから憲法優位説がほぼ一致した通説となっている。
・・・
ただし、降伏条約などのように国の存廃に関わる条約については、条約が優位するというのが政府の採用している解釈である。
 
これとは反対に、憲法は「国の最高法規」に過ぎず、このため、「外国」との条約の上位に立つものではないという考え方もある。さらに、憲法98条は違憲の場合無効となるものとして、「法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為」を列挙しており、条約が入っていないことから、条約は違憲でも無効とならない、すなわち憲法が条約の上位に立つ訳ではないという考え方もある。そ もそも条約は他の主権国家との取り決めであり、一方の国の憲法がその条約の上位に立つということは、相手国の主権の最高性と両立しないものである。「違憲 な条約を締結する内閣の行為は無効」「違憲な条約を承認する国会の行為は無効」よって「違憲な条約は無効」という考え方もあるが、それは一方の国の内部的 瑕疵であり、それをもって相手国との関係で当然に条約の無効を主張できるものではない。さらに言えば、もし「違憲な条約は無効」と憲法に明記されていたと しても、それだけでは相手国との関係で当然に違憲な条約が無効となる訳ではない。
さらに「条約法に関するウィーン条約」(日本は1981年に加入)においては、国内法と条約の関係は次のように定められている。
第27条 当事国は、国内法を、条約の義務を行わない理由としてはならない。ただし第46条の適用を妨げない。
第46条 当事国は、条約を承認する行為が、条約を承認する能力に関する国内法に違反するとの主張を、当該違反が明白でかつ国の最も重要な法に違反する場合でなければ主張してはならない。「違反が明白」とは、通常の慣行と善良さに合致して活動するどのような国家にとっても客観的に明らかであることを言う。
【引用終了】
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◆憲法が上か、条約が上か
国民に伝えたい日本国憲法義解

2010年1月14日木曜日
http://funakoshijimusyo.blogspot.jp/2010/01/blog-post_14.html
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【引用開始】
憲法が上か、条約が上か。
これは明治憲法制定以来の伝統的な憲法議論の1つです。
どちらの立場をとるにせよ、根拠条文は日本国憲法第98条です。
【日本国憲法第98条】
1.この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2.日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
まず、条約が上と考える人達の言い分は、簡単に言えば次の通りです。
第1項には条約等という文言が明記されてないから憲法は条約より上とは言えない。
逆に、第2項には条約等は「誠実に遵守」しなければならないと明記されているから、条約が上である。
一方、憲法が上と考える人達の言い分は、簡単に言えば次の通りです。
第2項にいう「誠実に遵守する条約等」というのは「憲法に違反しない条約等」のことである。
逆に言えば、憲法に違反する条約は第1項に明記されている通り「その効力を有しない」のだから、憲法が上である。
これらは一般に「条約優位説」、「憲法優位説」と呼ばれています。
さて、条約優位説も憲法優位説も第2項の「誠実に遵守する」という言葉の解釈から、お互い正反対の主張をしているのです。
しかし、この文言だけをもってどっちが優位かを結論づけるには無理があるでしょう。
それに誠実に遵守するなど「いちいち書かれなくても」と思いたくもなるでしょう。
それはともかく、第2項の意味をもう少し考えてみるにあたり、第98条が作られた経緯を少し追ってみたいと思います
まずは昭和21年6月20日、政府が帝国議会に提出した帝國憲法改正案を紹介します。
【帝國憲法改正案第九十四條】
この憲法竝びにこれに基づいて制定された法律及び條約は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
第2項がないのは一目瞭然なのですが、これは元を辿ると昭和21年2月にGHQが草案したものを日本語に訳したものです。
ただ、これは日本国家や地方自治体の統治機構を念頭においてGHQが作成したものではなく、実はアメリカ合衆国憲法を基にして作成したものだったのです。
【アメリカ合衆国憲法6条第2項】
この憲法、これに準拠して制定される合衆国の法律、および合衆国の権限に基づいて締結されまた将来締結されるすべての条約は、国の最高法規である。各州の裁判官は、各州の憲法または法律中に反対の規定があっても、これに拘束される。
太字を見ますと瓜二つです。
確かに、州権限が強いアメリカ連邦国家ならこの条文には意味があります。
しかし、「連邦国家と州の関係」と「日本の国家と地方自治体の関係」は全く別物で、アメリカ各州の「州憲法または州法」というのは、強いて言えば、日本の「地方自治法または条例」に相当するのです。
じっさい、昭和21年7月に設置された衆議院帝国憲法改正小委員会では、「憲法が最高法規であることは問題ない。しかし憲法に基づいて制定された法律や条約まで他の法令よりも優位とすることは不合理ではないか」という声がありました。
こういったことから、政府案の太字部分が削除されたのであります。
しかし、憲法と条約の上下関係をどのように規定するのかが問題として残っています。
小委員会は四苦八苦したのですが適切な表現が思いつかず、「誠実に遵守」といった的確性の欠いた文言が挿入されたのです。
苦肉の策といえば、まあ苦肉の策であります。
こうして出来上がった条文が現在の条文なのです。
何はともあれ、昭和21年8月24日、衆議院にて修正案が可決され、貴族院に送付されたのですが、同年9月26日、貴族院でこの「苦肉の策の意味」が問われることになるのです(注1)。
【金森徳次郎(国立国会図書館hp)】
(以下要約)
質問者:大河内輝耕(子爵)
憲法と条約が衝突した場合、どちらが強いのですか?
答弁者:金森徳次郎国務大臣
条約というのは大きく分けて「普通の条約」と「特殊な条約」の2つがあります。
「普通の条約」というのは、国家間の規定、各国民の権利義務の規定、またはその両方を規定した条約のことで、「国内法的な内容を持っている条約」のことです。
国内法の秩序を決める根本原理は憲法である以上、憲法に違反する条約が国内法的効力を持つことは考えられません。
つまり憲法が条約に優先するのです。
それに対し、「特殊な条約」というのは、国体護持・国家存亡の根本そのものに関わる条約のことです。
その具体例として「ポツダム宣言」があります。
この場合は、憲法が条約に優先するとは言えず、憲法も条約によって制限されるのです。
さて、第98条第2項にいう「誠実に遵守する」なる言葉は条文としての的確性を欠いているのかもしれませんが、条約を一義的に規定することは容易ではないこともご理解頂きたい。
条約には上記の2つの複雑な意味がある以上、条約が直ちに憲法以下のものであるとは言い切れないというのが第2項の意味であります。
(以上要約)
つまり、特殊な条約でないならば憲法が条約より上になるわけです。
これは現在の日本政府も「一般的には憲法が条約に優位する」と解釈しています(注2)。
なお、金森徳次郎氏は初代国立国会図書館の館長としても知られています。
ところで、条約と憲法との間に「ズレ」が生じた場合、条約が憲法に違反している否かは憲法上、最終的には裁判所が判断することになります。
【日本国憲法第81条】
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
条約優位説に従えば、憲法が条約に違反しているか否かが問題とされるのであり、憲法が条約に違反していれば、憲法の条文が無効となり、直ちに憲法の条文が改正されなければならないでしょう。
一方、憲法優位説に従えば、条約優位説と正反対になります。
さて、裁判所も基本的には憲法優位説を採用しているのですが、難儀なことに、違憲か合憲かを積極的に判断することを回避しているのです。
俗に「砂川事件」なる判決において最高裁は、「条約に余程の憲法違反がない限り、裁判所は条約が憲法違反か否かを積極的に判断しない」と言っているのです。
なんとも歯切れの悪い判例なのですが、そもそも条約という文言が条文に入ってないのだから、裁判所は「条約については審査の対象外」と解釈することも可能でしょう。
以上、憲法と条約の力関係についてお話をしました。
なお、条約と法律の関係については、これは条約が法律に優位するとされています。
ただし、条約締結(第61条)より法律制定(第59条)の方が条件的に厳しいといった手続上の観点から法律が条約に優位と解する余地がないわけではありません。
現在、優位説は主に「国際連合憲章・日米安保条約」と「日本国憲法第9条第2項・第98条第2項」との関係において論じられています。
(注1) 第九十回帝國議會貴族院 帝國憲法改正案特別委員會議事速記録第二十二號
(注2) 平成14年12月6日の答弁書第ニ号(ニ)
注1・2共に参議院公式hpより
投稿者 士書政行 時刻: 11:40
【引用終了】





社説:NHK経営委員 不適格なのは明らかだ
毎日新聞 2014年02月06日 02時32分
http://mainichi.jp/opinion/news/20140206k0000m070121000c.html
 NHK経営委員2人の節度を欠いた言動や行き過ぎた主張が、問題になっている。公共放送の最高意思決定機関のメンバーとして、不適格だといわざるをえない。安倍晋三首相の任命責任も問われる。
 経営委員会は12人で構成し、任期は3年。執行部の上に位置し、事業計画や毎年度の予算を議決し、会長の任免権を持っている。衆参両院の同意を得て、首相が任命する。
 昨年11~12月に4人の委員が新しく就任した。
 そのうち哲学者の長谷川三千子氏は、朝日新聞社で1993年に拳銃自殺した右翼団体の元幹部について、 昨年10月にこの自殺を礼賛する追悼文を発表していた。メディアに対して暴力で圧力をかけた刑事事件の当事者を称賛していると読める文章だ。憲法が規定す る象徴天皇制を否定するような記述も見られる。
 また、長谷川氏は今年1月に新聞で、少子化対策として女性が家庭で育児に専念し、男性が外で働くのが合理的という内容のコラムを発表して、議論を呼んだ。
 一方、やはり新しく経営委員になった作家の百田尚樹氏は都知事選で特定候補を応援する街頭演説で、南京 大虐殺や真珠湾攻撃、東京裁判などについて持論を展開した。そして、「中国・韓国の顔色を見ながら政治をする人は不必要。彼らは売国奴」と言い、自分が応 援する以外の候補を「人間のクズみたいなやつ」と呼んだ。
 厳密にいえば、放送法にはNHK経営委員に政治活動を制限する記述はない。しかし、「公共の福祉に関し公正な判断をすることができ、広い経験と知識を有する者」から選ぶと定められている。NHKは不偏不党、公平中立を求められるからこそ、経営委員には節度が必要だ。
 偏狭なナショナリズムの主張や極端な私見を聞くと、公共放送の経営にかかわるのにふさわしい人たちとは思えない。
 長谷川氏や百田氏が経営委員に選ばれた時、安倍首相との距離の近さが指摘され、NHKの報道姿勢などが 偏ったものにならないかと懸念された。籾井(もみい)勝人会長の就任会見での従軍慰安婦などをめぐる発言に続き、ますます憂慮すべき事態に陥っている。こ れでは、NHKの信頼は失われるばかりだ。
 現在のような経営委員を選ぶ仕組みには、時の政権の意向が如実に反映してしまう。そのために繰り返し、 政治とNHKの距離が問題になってきた。経営委員の選定にあたっては第三者機関を置くなど、権力の影響を受けにくい新しいシステムが必要ではないか。これ から大いに検討すべき課題だ。



【東京新聞社説】
NHK経営委員 公共放送の信用損なう

http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2014020602000125.html

2014年2月6日
 
 南京大虐殺を否定する、新聞社で自殺した右翼団体幹部を称(たた)える追悼文を書く…。新たなNHKの二人の経営委員が、そんな言動をし、議論を呼んでいる。公共放送の信頼性が疑われる重大事態だ。
 「戦争に負け、連合国軍総司令部が、徹底した自虐思想を植え付けた」「東京裁判で突然、亡霊のごとく南京大虐殺が出てきた」と語ったのは、作家の 百田尚樹氏だ。南京大虐殺については「そんなことはなかった」と否定もした。しかも、東京都知事選の立候補者の応援演説の場だった。
 埼玉大名誉教授の長谷川三千子氏は「女性の一番の仕事は子どもを生み育てること」などとコラムに書き、男女共同参画社会の推進を誤りだと主張した。長谷川氏は、朝日新聞社内で拳銃自殺した右翼団体幹部について、「神にその死をささげたのである」と追悼文も発表していた。
 二人とも「個人の思想信条は認められて当然」「全く問題ない」と開き直っている。菅義偉官房長官も記者会見で「放送法に違反しない」と二人を擁護した。
 だが、NHK経営委員会の服務準則は、放送が公正、不偏不党な立場で、民主主義の発達に資することなどに自覚を求め、誠実に職務すべきことを定めている。同時にNHKの「名誉や信用を損なうような行為をしてはならない」と明記している。
 二人の言動は、信用を損なう性質を帯びていないか。南京大虐殺や東京裁判の歴史をひっくり返す言説は、あまりに極端である。新聞社に拳銃を携え、抗議に行った右翼を称賛しては、言論の自由をメディア自身が封じることにつながる。容認できるものではない。
 会長の任命を含め、執行部に対する「個別事項に関する説明要求」など、経営委員会は強大な権限を握る。既にNHKの現場では、脱原発論者の出演を取りやめる事態が起きている。
 「放送法に妨げられない」という論法がまかり通れば、今後も次々と問題発言が飛び出しかねない。国内外で「中立・公正」に疑問符が付いて見られよう。二人は「安倍カラー」と呼ばれた人選だ。任命した首相にも、人事に同意した国会にも責任はある。
 放送法には委員に適さない非行があれば、首相が両議院の同意で罷免できる定めがある。
 少なからぬ人が首をかしげるようでは困る。視聴者の信用をもし失えば、損失はNHKにとどまらないだろう。