長野県/司法書士竹内利一♪【黒姫法律実務研究所】

成年後見・相続・裁判実務を頑張りたい法律家のブログです。☎026(466)6212

【信濃町】わんぱく教室【平成25年9月7日】

2013-08-28 | Weblog
信濃町公民館柏原支館の専門委員は,9月7日(土曜日)朝8時から≪わんぱく教室≫のお手伝いです。

小学生たちと食事を楽しく学びながら作る,例年の季節行事≪わんぱく教室≫が信濃町柏原で行われます。
平成25年9月7日と言えば・・・第1回・・・野尻湖で独身男女が集う船コンと同じ日ではないですか。。

【船コンの説明】
船コンの説明はこちら【信濃町商工会】こちら【飯綱町商工会】のページでどうぞ。

最近・・船コン行くの?とか
船コンって何っ?という質問を受けるようになりました。
応募期限は過ぎたし,用事があるので・・行けませんけど。

【平成25年9月7日わんぱく教室】
私は・・地元の子供たちと朝からわんぱく教室に参加。
わんぱく教室担当になっていたことに先日の会議で知りました。

今年は,信濃町産トウモロコシをふんだんに使ったコーンスープも作る予定です。おいしいですよきっと。
一人500円。お父さんも500円。お子さんだけの参加もオッケーです。
詳しくは,先日の折り込みチラシと柏原地区内のオフトークで放送中。
料理上手なJA女性部の方が講師になって作り方を教えてくれます。
初心者でも大丈夫。いつもお手伝いしている子ならお茶の子さいさいでしょう。

を使ったり包丁を使ったりするので安全に注意して食事作り。
いつでもお母さんのお手伝いができるようにみんなで学んで成長しましょう。
【長野県/信濃町/小学生/子供/地元食材/料理/わんぱく教室】








翌日9月8日は,癒しの森コンサートです。
近いうちにSBCテレビで告知されるとかされないとか。。

【悪質】消費者被害!代理店の誤解を招くセールストーク~代理店とプロバイダーは無関係であるはずがない~

2013-08-27 | Weblog
国民生活センターが,注意喚起しています。
消費者が誤解を招くようなセールストークで,プロバイダーとの契約をさせる手口です。
プロバイダーは契約を取って何ぼの世界です。
代理店を使って契約を取ろうとしているのですから代理店の悪質な勧誘行為の責任はプロバイダーが負うべきです。
ところが・・・
電話勧誘販売であっても,特定商取引法が適用されないものがあるため,電話口で即決即断することは危険ですね。
有名なプロバイダーでも代理店の不誠実な対応を野放しにしているのは,契約を取ってくるからですがそれでいいのでしょうか。

詳しくは

http://www.kokusen.go.jp/jirei/data/201308_1.html

~~~~~~~~以下一部引用~~~~~~~~

【特定商取引法の適用除外】

電気通信に関する役務の提供については、特定商取引法の適用が除外されるため、法律に基づくクーリング・オフ制度が存在せず、再勧誘の禁止や不実告知の禁止など、特定商取引法の定める勧誘ルールも適用されないことになっている。このため、事業者が申し込みの取消しや解約に容易に応じないケースや、前述(3)のような無理な勧誘により契約してしまい、後にトラブルとなるケースが多くみられる。

~~~~~~~~以上引用終わり~~~~~~~~

【特定商取引に関する法律】
(適用除外)
第二十六条  前三節の規定は、次の販売又は役務の提供で訪問販売、通信販売又は電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない。
(中略)
八  次に掲げる販売又は役務の提供
(中略)
 ニ イからハまでに掲げるもののほか、他の法律の規定によつて訪問販売、通信販売又は電話勧誘販売における商品若しくは指定権利の売買契約又は役務提供契約について、その勧誘若しくは広告の相手方、その申込みをした者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益を保護することができると認められる販売又は役務の提供として政令で定めるもの

【特定商取引に関する法律施行令】
(他の法律の規定によつて購入者等の利益を保護することができると認められる販売又は役務の提供)
第五条  法第二十六条第一項第八号 ニの政令で定める販売又は役務の提供は、別表第二に掲げる販売又は役務の提供とする。

別表第二(第五条、第五条の二関係)
(中略)
三十二 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号に規定する電気通信事業者が行う同条第四号に規定する役務の提供

【成年後見制度】長野の取り組み≪福祉の現場に法律家がいない≫

2013-08-27 | Weblog
困っている人を助ける人・・困っている人の役に立つ仕事がしたい。そういう気持ちで法律家を目指しました。

役に立てるなら頑張ってみようそんな気持ちにさせてくれた司法書士古川先生(松本市)の言葉を思い出します。


『身上監護ができる人はいても、財産管理について法的な手続きができる人が福祉の現場に少ない』

『福祉の現場に法律家がいない』



~本文より~
生活が苦しくなる中で、親の年金を子が使い、子の年金を親が使っているケースが増えており、
施設費や入院費が未納になってはじめて問題とされるため手遅れの状態となる。
今後経済的虐待は益々増えていくことが予想され、施設や病院に法律家の関与が必要なのである。
地域に密着して業務を行っている司法書士が、福祉の現場に入らなければ、誰も経済的虐待を法律的に解決することが出来ない。

~引用終わり~
詳しくは日本司法書士連合会のページでご覧ください。
4年前の記事ですが,経済的虐待は予言どおり増えているのではないでしょうか。


本文では・・県内で成年後見が進まない理由を紹介しています。
【長野県において成年後見制度が進まない理由】
1本人、家族、ケアマネの成年後見制度に対する理解度が低いため役場の周知不足
2市町村役場で要綱が整備されておらず、特に低所得者に対して市町村申立(申立費用の助成)、第三者後見人の活用、第三者後見人への報酬助成を行っていないため
3家庭裁判所への申立手続きが複雑、煩雑であるため
4まだまだお金(財産)のある人が使う制度だと考えている人が多いため
5市町村役場担当者の理解不足、対応すべきことがわかっていない





上記の現状から一歩ずつではありますが,前に進んでいる感じがします。改善した!胸を張って断言できるほどではないかもしれませんが・・・。

【悪質】間接殺人の道具にもなるLINE<ライン>の恐怖

2013-08-26 | Weblog
子供たちを守ろう。

高校生のスマホ(スマートフォン)所有率は56%
中学生のスマホ(スマートフォン)所有率は25%。

利用者が増えたことでLINEを使ったいじめが増え,自殺(自死)してしまう子供たちがいる。
LINEは1対1のメールとは異なり,チャットのような仲間内であれば会話のやり取りが全部読めるような感じのアプリケーション。
返信された内容を読み終わったのか分かる≪既読≫という機能があって,
返信しないと無視したとみなされ≪LINEいじめ≫に発展することもあるそうです。
そのため,返信することに義務感が生まれ,気が休まることがないので,
≪LINE疲れ≫という現象が生まれているとか。

≪ネット依存≫という言葉も・・・NHKの【時論公論】「"ネット依存"対策を急げ」2012年03月27日 (火)西川 龍一 解説委員が参考になります。


一つ一つの出来事は些細なことでも・・・仲間外れにされたらひどく落ち込むと思います
限られた世界で生活している子供たちが不幸な道にそれてしまわないように・・・できることがあるかもしれません。

おやすみなさい。

【消防団】出動~行方不明子供捜索~

2013-08-26 | Weblog
無事見つかりました。
とにかく・・・無事保護されてよかった。

前日から行方不明になっていた子供を深夜3時頃まで捜索。
見つからなかったので,翌朝地元の消防団員が捜索隊を結成して探すことになりました。
でも見つかった。ご無事で何より。

前日から,教職の方,警察の方,ご家族や知り合いの方などたくさんの関係者がご苦労されたんだと思います。
お疲れ様でした。

地元で働いていて,いざというとき出動ができる消防団員の数はごくごく少数。
仲間になってくれる人が少しでも増えるとうれしいと感じます。

ご苦労された皆さん。寝不足で,体調がおかしくならないことを祈ります。
まだまだ残暑厳しい夏の日。夏バテにならないように乗り切って秋を待ちましょう。

【成年後見センター】リーガルサポート関東ブック会議in千葉

2013-08-25 | Weblog
千葉県にて成年後見センター・リーガルサポート関東ブロックの会議がありました。
会場のホテルの空調が効きすぎて,体調がおかしくなりました。

会場の最寄駅は新浦安駅。
隣駅は舞浜駅です。ディズニーランドのシンデレラ城を電車の中から見ることができました。

会議では,市民後見人養成講座に関することなどの報告もありました。
親族後見人や市民後見人が誠実に後見実務を行うためのサポート(支援)体制が必要ですね。

後見実務を行っていけるのは,信頼できる研修を受講できること,
ときに助言したり,相談したり,悩みを共有できて,話し相手になってくれる仲間がいるからです。
一人だとつらいものです

会議に参加して・・・
「司法書士」という国家資格者であることをもって裁判所などから信頼されているわけではなくて,
成年後見センター・リーガルサポートに所属して,
研修や報告などの義務を守っているから信頼されているという原点を思い出すきっかけとなりました。

今回は,6時前の早起きに長距離移動,体調不良が重なってとっても疲れました。
季節の変わり目に入った様子で,寒い日と暑い日の差が激しく体がしんどい感じです。
みなさんもお気を付けくださいね。


おやすみなさい。

【悪質】新聞勧誘トラブル~長期間契約~

2013-08-25 | Weblog
国民生活センターが注意喚起しています。

詳しくは

なかなか減らない新聞のトラブル-高齢者に10年以上の契約も!解約しようとしたら断られた!-

20数年前当職が新聞配達少年をしていた頃から変わらないトラブルですね。
勧誘部隊のおっちゃん達は,契約1件なんぼの手間賃を得るために,景品作戦も含めてあの手この手で契約をとってきます。

田舎で暮らしていると,都会で出会った勧誘にそう会いませんね。

大学生のころ,1か月ごとに配達してもらう新聞を変えていたことがありますが,勉強になりました。
朝日新聞・読売新聞・毎日新聞・産経新聞・東京新聞・日経新聞それぞれ個性があるといいますか・・・
勧誘に当たって,景品で洗剤やら巨人阪神戦のチケットやら色々もらった記憶もあります。

商品の問題ではなく,販売・勧誘の方法が問題であることは,悪質商法ではよくあることですね。

おやすみなさい。

【悪質】【偽装質屋】【年109・5パーセント】過酷な取り立て野放し

2013-08-25 | Weblog
偽装質屋ヤミ金(以下「偽装質屋」という。)とは,公安委員会に質屋の登録をすることによって,特例によって認められた年109.5%の利息を収受する脱法的「ヤミ金」です。

日本司法書士会連合会が会長声明を出しています。

詳しくは

【日司連】偽装質屋ヤミ金に関する会長声明

偽装質屋の問題点
①質屋営業ではなく,価値のほとんどない物品を質に取って金員を貸し付ける脱法的貸金業者,いわゆるヤミ金であること
②年金等の公的給付金を担保にすることで経済的弱者を苦しめていること
③流質で処理するのではなくヤミ金同様の過酷な取立を行うこと
④独自な計算方法により超高金利を徴収していること
⑤本来貸金の回収には利用出来ない銀行等の金融機関が互いに収納代行を行う自動送金システムを悪用していること