本日(平成23年6月30日)官報に掲載。
「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」
と言う法令名の法律が公布されたようです。
【軽減の内容】
改正法が施行された日の翌日(平成23年7月1日)から平成25年3月31日まで登録免許税が軽減。
▽平成23年7月1日から平成24年3月31日まで
100分の10を乗じた金額
ただし,その金額が4,000円を超える場合には,4,000円が限度
▽平成24年4月1日から平成25年3月31日まで
100分の10を乗じた金額
ただし,その金額が3,000円を超える場合には,3,000円が限度
詳しくは,法務省サイトで。
↓
http://www.moj.go.jp/content/000011324.pdf
「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」
と言う法令名の法律が公布されたようです。
【軽減の内容】
改正法が施行された日の翌日(平成23年7月1日)から平成25年3月31日まで登録免許税が軽減。
▽平成23年7月1日から平成24年3月31日まで
100分の10を乗じた金額
ただし,その金額が4,000円を超える場合には,4,000円が限度
▽平成24年4月1日から平成25年3月31日まで
100分の10を乗じた金額
ただし,その金額が3,000円を超える場合には,3,000円が限度
詳しくは,法務省サイトで。
↓
http://www.moj.go.jp/content/000011324.pdf