依頼者が任意整理から破産手続に方針を変えた。
法テラスに,任意整理未完了のままである旨の事件終了報告書を提出し,
破産手続きに関して支援するため,改めて法テラスの審査を受けることとなった。
法テラスから専門家に支給済みの報酬と実費を精算することになり,
法テラスから●万円を返還しに来るように求められた。
さらに,
任意整理から方針変更による破産手続きについては,
別途報酬なしで働くことが決まった。
正直なところ,法テラスのルールとは言え厳しい。
法テラスに報酬として受け取っていたお金の一部数万円を返納しに出かけた。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/rabi_cry.gif)
今は昔のことですが,ある意味勉強になりました。
法テラスを利用していなかったら・・・依頼者は方針変更に伴い別業務を依頼することになったので,
別途報酬を負担することになったんだと思います。
この辺の取り扱いは,弁護士事務所や司法書士事務所の考え方によって違うと思うのですが,
自分がお金がなくて困って依頼する立場なら,法テラスの法律扶助ってありがたい制度だと思いました。
ところで,
今回は認定資格を持つ司法書士のケースでしたが,弁護士のケースではどうなるのか気になりました。
方針変更で,弁護士に別途報酬なしで働いてもらう・・ありえないですよね。きっと。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/face_ase2.gif)
たぶん。
おわり。