先日,長野簡易裁判所の中林清則判事の講義を受講。
長野支部の研修会高野哲浩会長の挨拶風景。
数ある講義内容の中で・・
【簡易裁判所でのホットな話題】
改正貸金業法施行前後の問題が取り上げられました。
【問題点】
改正法施行前からの継続的取引において,
改正法施行後に借入金の返済が滞り期限の利益喪失が発生した場合の適用されるべき利率の問題。
【論点】
改正利息制限法に基づき際上限の年利20%が適用されるのか,それとも改正前の際上限の利率が適用されるのか。
見解が分かれているそうです。現在の多数派は20%の様子。。
消費者にとっては負担が少ない方が良いとは思うが・・事業者にとっては面白くないはず。。。
【貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成18年法律第115号)附則】
(利息制限法の一部改正に伴う経過措置)
第二十六条 第四号施行日前に締結された利息の契約、賠償額の予定の契約及び保証料の契約の効力については、なお従前の例による。ただし、第四号施行日前に締結された金銭を目的とする消費貸借(債権者が業として行うものに限る。次項において「営業的金銭消費貸借」という。)上の債務を主たる債務とする保証の保証料の契約が第四号施行日以後に締結された場合における利息の契約の効力に関する第五条の規定による改正後の利息制限法第九条第二項及び第三項の規定の適用については、この限りでない。
2 第四号施行日前に締結された営業的金銭消費貸借における利息の契約において利息とみなされるものの範囲については、なお従前の例による。
長野支部の研修会高野哲浩会長の挨拶風景。
数ある講義内容の中で・・
【簡易裁判所でのホットな話題】
改正貸金業法施行前後の問題が取り上げられました。
【問題点】
改正法施行前からの継続的取引において,
改正法施行後に借入金の返済が滞り期限の利益喪失が発生した場合の適用されるべき利率の問題。
【論点】
改正利息制限法に基づき際上限の年利20%が適用されるのか,それとも改正前の際上限の利率が適用されるのか。
見解が分かれているそうです。現在の多数派は20%の様子。。
消費者にとっては負担が少ない方が良いとは思うが・・事業者にとっては面白くないはず。。。
【貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成18年法律第115号)附則】
(利息制限法の一部改正に伴う経過措置)
第二十六条 第四号施行日前に締結された利息の契約、賠償額の予定の契約及び保証料の契約の効力については、なお従前の例による。ただし、第四号施行日前に締結された金銭を目的とする消費貸借(債権者が業として行うものに限る。次項において「営業的金銭消費貸借」という。)上の債務を主たる債務とする保証の保証料の契約が第四号施行日以後に締結された場合における利息の契約の効力に関する第五条の規定による改正後の利息制限法第九条第二項及び第三項の規定の適用については、この限りでない。
2 第四号施行日前に締結された営業的金銭消費貸借における利息の契約において利息とみなされるものの範囲については、なお従前の例による。