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【国民生活センター】冠婚葬祭互助会の解約返戻金条項の無効

2017-07-24 | Weblog
国民生活センターに気になる情報が掲載されています。

以下一部引用します。
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冠婚葬祭互助会の解約返戻金を定める条項が、消費者契約法上の「平均的な損害」を超える違約金を定めており無効であるなどとして、適格消費者団体が、同法に基づく差止めを請求した事例の控訴審判決である。

 「平均的な損害」の考え方には、逸失利益(契約が履行されたならば得られたであろう利益)を含む、というものと、原則として原状回復であり解約までにかかった費用に限られる、というものがある。

 今回裁判所は、後者の考え方をとり、適格消費者団体の差止請求を認めた。これは、消費者にとって非常に意義のある判断である(大阪高裁平成25年1月25日判決)(平成27年1月20日の最高裁上告不受理決定により確定)。
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詳しくは国民生活センターのページをご覧ください。
http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/201707_1.html

【消費者契約法】
第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。


一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分


二 当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日(支払回数が二以上である場合には、それぞれの支払期日。以下この号において同じ。)までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額を超えるもの 当該超える部分
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