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先日,初めて訴訟救助申立書を作成。
訴状と一緒に裁判所に提出。ポイントは,訴訟救助申立書と訴状は一緒に提出すること。
長野簡易裁判所の場合,準備する書類は,
訴状の写しと法テラスで民事法律扶助開始決定の証明書を添付。
これで給与明細・預貯金通帳の写し,報告書など無資力証明書を別途用意する必要はないそうです。
どうやら法テラスの民事法律扶助開始決定により資力要件などは法テラスで審査されているからのようです。
しかし,
訴状に貼付する収入印紙は訴訟救助の決定を受ければ訴状に添付する必要はとりあえずありませんが,
郵券については準備するように指導を受けました。
さて,
後日,原告が裁判で勝訴し,被告に訴訟費用を負担を命ずる判決がでた場合は・・・
裁判所が被告に対して印紙代相当額の訴訟費用を取り立てるようです。
もちろん,
敗訴や和解などで原告が負担すべき訴訟費用が決まった場合は,あとから裁判所に納める必要があります。