長野県/司法書士竹内利一♪【黒姫法律実務研究所】

成年後見・相続・裁判実務を頑張りたい法律家のブログです。☎026(466)6212

【権利擁護】北信地域障害者自立支援協議会権利擁護部会

2012-05-31 | Weblog
これからの活動が楽しみです。

先日,飯山庁舎にて,
リーガルサポートながの所属の司法書士として権利擁護部会に参加。
初めての権利擁護部会の会合で,まずは参加者の自己紹介から始まりました。
また,

次回は7月中旬開催。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【非公式ブログ】成年後見センター・リーガルサポートながの♪更新中

2012-05-28 | Weblog
更新中です。

当職が所属している成年後見センター・リーガルサポート♪

リーガルサポートの長野県支部(ながの支部)の情報発信ツールとして,
更新が手軽なブログをやってみようという声が昨年支部長(伊那市)からありました。
ということで,ブログを開設して・・・8か月が過ぎました。


ももいろクローバーZやAKB48,モーニング娘。
沢尻エリカ様や次長課長の河本準一さんなど旬な芸能ネタが話題にのぼることもありませんが・・・
【非公式ブログ】成年後見センター・リーガルサポートながの♪ よかったらどうぞ。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【無料】日替わり110番<労働関係>

2012-05-28 | Weblog
本日(5/28)は当職は電話相談の当番の日。

労働問題以外の電話相談も受付中です。
詳しくは

長野県司法書士会のサイト


最近友人から相談を受けたのは使用者(経営者)が従業員を解雇できるか否かの問題。
使用者は,その従業員が前の職場で横領したことが原因で退職していたという噂を耳にしたが・・
というものです。

日本の裁判所は,たとえ1000円程度の横領であっても,
解雇を有効と認める傾向にあると言われています。
使用者としては,採用時に履歴書に書かれた前の職場に一本電話をすべきでした。
こちらが意図していなくとも想像もしていなかった情報が得られる場合があります。
また,解雇するか否か判断する前に,本人に事実確認する必要があります。

そんなことがあったので,
使用者側の適切な対処方法について,改めて学習し直してみようと思いました。

企業内法務担当だった頃読んだ本では,
会社側の対処方法が特に重要で,これでもかというくらい懇切丁寧に対応しておかないと,
裁判上で解雇が認められないという現実を学びました。

最近出版された書籍によれば,
六法全書を持ち歩き,ネットや書籍から得た法律知識を自己流にアレンジして,
わざと会社から解雇させるようなことをして,
働かずに給与をもらい続けるモンスター社員といわれる人も増加傾向にあるそうです。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【研修】平成24年度第1回成年後見研修会

2012-05-26 | Weblog
本年度第1回成年後見研修会に参加。

第1講は・・・成年後見センターの運営状況について
第2講は・・・後見人の倫理~事例研究~

の二本立て。

事例研究はグループごとに倫理的な問題はどこにあるのか,自分はどう考えるのかを,議論をする形式でした。
こういう研修は,同一の事例を扱っても,人によってとらえ方・考え方・アプローチの仕方に違いがあることが発見できて興味深いです。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【5月29日】民事調停説明会@長野地方裁判所

2012-05-25 | Weblog
午前と午後の二回に開催されます。

長野地方裁判所にて,
民事調停説明会が来る5月29日に開催されます。
模擬調停もあるそうです。
問い合わせは長野地方裁判所総務課。
026-403-2008


民事調停制度は,実費負担も通常裁判と比較すると格安で,
法と証拠に基づき主張立証によって,
裁判官に白黒はっきり判断してもらう訴訟手続きと異なり,
調停委員の立会のもと当事者が話し合いで問題を解決しようという制度。

司法書士に依頼して,
制度の説明や助言などを得ながら事前に裁判所に提出する書類を準備してもらい,
民事調停の場に本人が出かけていくこともできますが,
法律専門家に頼らずに当事者だけでも調停を行うことはできます。

個人的には,
トラブルの程度にもよりますが相談者が,話し合いの場を変えれば,
当事者同士の話し合いで問題解決の可能性がある(と期待できる)場合や,
費用負担をできるだけ抑えて,
問題解決のために自分でできることはやりたいと考えている場合には,
裁判所の中の一室で話し合える民事調停や,
司法書士会などでやっている民間調停(ADR)制度について説明することが多いです。

一般的に,
「裁判所」というキーワードから連想するものが,
訴訟・差押・犯罪・有罪判決・怖いところというイメージを持つ方が多いのかもしれません。

学生の頃の自分を振り返ってみると,
裁判所と言えば,テレビドラマで出てくる刑事裁判のイメージしかなかった気がします。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

一日国民生活センター長は・・ブログがギネス認定されたあの人

2012-05-24 | Weblog
動画が見られます。よかったらどうぞ。

詐欺的“サクラサイト商法”被害撲滅キャンペーン(動画)
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

詐欺的“サクラサイト商法”被害撲滅キャンペーン

2012-05-23 | Weblog
国民生活センターがキャンペーン実施中。
0570064370

ポイントを購入してメールのやり取りていませんか。
「悩みを聞いてほしい」「費用は口座に振り込む」「ポイントは換金できる」と誘われて,
電子マネーやコンビニ収納代行などを利用して,
メールのやり取りをするためのポイントを購入させるのが目的の詐欺です。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

携帯電話契約について未成年者取消しを認めた事例

2012-05-22 | Weblog
現存利益はあると言えるのでしょうか。

---以下国民生活センターのサイトから引用---
本件は、未成年者の携帯電話利用契約締結に際し、利用額上限を設定できる料金プランであるとの説明のもと、法定代理人が同意したが、現実には契約者による上限額変更が可能であったため、未成年者が増額して利用し、2カ月分約19万円の利用料金を電話会社が請求した事案である。

 裁判所は、法定代理人による上限額を超える部分の同意につき錯誤無効を認め、未成年者取消しを認めつつも、未成年者に現存利益があること、親権者が監護義務を尽くしたとはいえないこと等を理由に、限度額を超える利用額の3割の支払いを命じた。(札幌地裁平成20年8月28日判決)
---以上----

詳しくは

携帯電話の未成年者契約につき、法定代理人の同意に錯誤があったとして未成年者取消しを認めた事例



コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【書籍】トラブル事案に学ぶおしゃべり消費者法

2012-05-21 | Weblog
とても読みやすい本です。


消費者被害事例について,
司法書士と消費生活相談員のおしゃべりを通じて,
法律事務家がどのような思考過程で問題解決のアプローチを考えていくのか,学べます。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【消防団】躁法大会に向けて

2012-05-20 | Weblog
先週から朝練習に毎日出席。
選手の皆さんは若い人ばかり。

消防団に入って思うことは,参加者が限られていること。
いざという時に人手が必要となるのですが・・・
できればもっと普段から参加してほしいと感じます。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする