厚生労働省が公表しました。
【一般事務と混同されやすい事務用機器操作とファイリングについての留意事項】
一般事務との区別において問題が生じやすい労働者派遣法施行令第4条第5号に掲げる業務(以下「事務用機器操作」という。)及び同条第8号に掲げる業務(以下「ファイリング」という。)に関する考え方などが記載されています。
詳しくは,
↓
期間制限を免れるために専門26 業務と称した違法派遣への厳正な対応における実施結果(専門26 業務派遣適正化プラン実施結果)
----以下一部引用します。---
1 第5 号業務における事例
第5 号業務(事務用機器操作)と称して、平日は、事務機器操作のほか、来客者の応対、利用料授受の補助、契約申込み及び解約の手続き、苦情相談等の窓口業務を、また、土日祝日は専ら窓口業務を行わせていた。
※ 第5 号業務は、「オフィス用のコンピュータ等を用いて、ソフトウエア操作に関する専門的技術を活用して、入力・集計・グラフ化等の作業を一体として行うもの」と解される。
2 第8 号業務における事例
第8 号業務(ファイリング)と称して、3 年を超えて、専らビル内各テナント店舗からの売上日報と各種証拠書類等とのチェック作業、ギフト券売り上げのシステム入力作業等を行わせていた。
※ 第8 号業務は、「高度の専門的な知識、技術又は経験を利用して、分類基準を作成した上で当該分類基準に沿って整理保管を行う」と解される。
3 第5 号業務及び第8 号業務に係る事例
第5 号業務(事務機器操作)及び第8 号業務(ファイリング)と称して、3 年を超えて、専ら段ボール数十箱を含む荷物の受け取り・仕分け・台車を使用しての各課への配付、営業所への発送、運送業者との連絡、その他印刷作業等を行わせていた。
4 第16 号業務における事例
第16 号業務(受付・案内、駐車場管理等)と称して、1 年を超えて、家電量販店に派遣していたが、実際には、専らクレジットカードの新規受付業務(顧客へのリーフレット配付、顧客への説明、申込書の記載事項の確認、身分証明書による本人確認、クレジットカードの手交等)を行わせていた。
※ 第16 号業務における受付・案内は、建築物の入り口又は建築物の事業所の入り口等における受付又は案内、博覧会場の入退場口又は博覧会場内に設けられた案内所における受付又は案内である。
5 第24 号業務における事例
第24 号業務(テレマーケティング)と称して、3 年を超えて、派遣していたが、実際には、専ら代表電話あてにかかってきた電話を担当部署に取り次ぐ業務を行わせていた。
【一般事務と混同されやすい事務用機器操作とファイリングについての留意事項】
一般事務との区別において問題が生じやすい労働者派遣法施行令第4条第5号に掲げる業務(以下「事務用機器操作」という。)及び同条第8号に掲げる業務(以下「ファイリング」という。)に関する考え方などが記載されています。
詳しくは,
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期間制限を免れるために専門26 業務と称した違法派遣への厳正な対応における実施結果(専門26 業務派遣適正化プラン実施結果)
----以下一部引用します。---
1 第5 号業務における事例
第5 号業務(事務用機器操作)と称して、平日は、事務機器操作のほか、来客者の応対、利用料授受の補助、契約申込み及び解約の手続き、苦情相談等の窓口業務を、また、土日祝日は専ら窓口業務を行わせていた。
※ 第5 号業務は、「オフィス用のコンピュータ等を用いて、ソフトウエア操作に関する専門的技術を活用して、入力・集計・グラフ化等の作業を一体として行うもの」と解される。
2 第8 号業務における事例
第8 号業務(ファイリング)と称して、3 年を超えて、専らビル内各テナント店舗からの売上日報と各種証拠書類等とのチェック作業、ギフト券売り上げのシステム入力作業等を行わせていた。
※ 第8 号業務は、「高度の専門的な知識、技術又は経験を利用して、分類基準を作成した上で当該分類基準に沿って整理保管を行う」と解される。
3 第5 号業務及び第8 号業務に係る事例
第5 号業務(事務機器操作)及び第8 号業務(ファイリング)と称して、3 年を超えて、専ら段ボール数十箱を含む荷物の受け取り・仕分け・台車を使用しての各課への配付、営業所への発送、運送業者との連絡、その他印刷作業等を行わせていた。
4 第16 号業務における事例
第16 号業務(受付・案内、駐車場管理等)と称して、1 年を超えて、家電量販店に派遣していたが、実際には、専らクレジットカードの新規受付業務(顧客へのリーフレット配付、顧客への説明、申込書の記載事項の確認、身分証明書による本人確認、クレジットカードの手交等)を行わせていた。
※ 第16 号業務における受付・案内は、建築物の入り口又は建築物の事業所の入り口等における受付又は案内、博覧会場の入退場口又は博覧会場内に設けられた案内所における受付又は案内である。
5 第24 号業務における事例
第24 号業務(テレマーケティング)と称して、3 年を超えて、派遣していたが、実際には、専ら代表電話あてにかかってきた電話を担当部署に取り次ぐ業務を行わせていた。