長野県/司法書士竹内利一♪【黒姫法律実務研究所】

成年後見・相続・裁判実務を頑張りたい法律家のブログです。☎026(466)6212

今年も行ってきました【陸前高田・大船渡】

2016-08-31 | Weblog
平成23年から毎年訪問している東北地方。
8月27日28日の土日の二日間,仲間の司法書士と仮設住宅を巡回しました。

また今回は5年前に訪問した仮設住宅を再び訪問する機会がありました。

また素敵な出会いもありました。


5年間も仮設暮らしを続けている住民の方のご苦労を思うと色々複雑な心境になりますが,
法律相談ばかりではなく,70代80代のお姉さんやお兄さんと楽しい話ができたのは良かったです。

皆さんと「さよなら」するとき手を振ってくれて,
うれし涙がでそうになるほど心がじんわりしました。


心配なのは大船渡市に台風10号が上陸したことです。
皆さん大丈夫だったのか気になります。



ところで,

今回の訪問で相談があった事例の中に気になるものがありました。

大手ハウスメーカーの社員Aが,
消費税増税前に材料を確保しておいた方が安く済むと言ったので100万円の現金を渡してしまった。
近々に建物を建築する予定はなかったがそのままにしていた。

100万円を渡して間もなくガンが見つかり入院する必要があり,
Aに返金を求めたところ,
ちゃんと預かっているから大丈夫と言われ返金に応じてもらえず,
Aは知り合いでもあったのでそのままにしていた。

一時退院したが,再び入院することが決まっていて,新築建物を建てる予定は完全になくなった。
法テラスの無料法律相談で全額返金を求めるよう助言されたので,Aに再度返金を求めた。
家を建てる計画がなくなったらすぐにでも返すことはできるから安心してと言われ,
Aが大手ハウスメーカーの社員であると信じているため強く物も言えず,そのままになっている。

という内容でした。
自分で言うことが困難であれば,法テラスを利用して弁護士・司法書士など法律専門職に依頼する手もあります。
金額が100万円程度であれば司法書士に依頼するのがよろしいのではないかと助言しました。
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【注目】法務局の無料相続証明書は平成29年5月頃か

2016-08-11 | Weblog
法務省が始めようとしている相続証明書。
平成28年内にパブリックコメントの募集を予定しているとの報道がありました。

1枚ものの公的な機関が発行した相続証明書があれば,
相続に関する金融機関の手続き保険などの手続きなどスムーズに処理できるでしょうし,
相続関係を簡便に調査確認して,遺産分割の対象とならない債務について,
債権回収や税金の取り立てしたい企業団体にも朗報です。

この制度は,
戸籍を集めて法定相続分等を記載した関係図を作り法務局に提出すると,
無料で公的な証明書を発行するサービスのようです。

法務局に提出する書類の作成であり,司法書士業務となりそうです。

相続放棄や限定承認をした人の事実も含めて証明するサービスとなると,
最初に戸籍などを集めて,関係図を作成し法務局に提出する一般の人にとっては,
とても大変な作業になるかもしれません。
広く利用される制度に育つといいなと思います。

相続放棄が期限内に完了しているかは,
相続開始の事実を相続人の地位にある人が知った時からスタートするため,
いつの時点で関係図を作成するかにより,
相続放棄や代襲相続が発生しているかなどなど
相続証明書に記載された事実が真実を担保しているのか怪しいことにもなりかねません。

裁判所で相続放棄の申述を受理した事実を管轄法務局に通知する実務運用が制度化されて,
相続証明書がアップデートされるとか,
戸籍類と関係図を提出すれば,法務局で当該事実を勘案して相続証明書を作成するという制度であれば真実を担保できるかもしれません。

また,
相続証明書は,相続人はだれか法定相続分はいくつかと言うところにポイントがあるとすれば,遺言があった場合や相続分の譲渡などがあった場合など,個別具体的な財産の帰属の問題は別問題となるのでしょうか。

また,
日本国の国民の情報を一元管理するという意味では,管轄する法務局も全国に一か所となるのでしょうか。

いずれにしても,興味深いテーマです。
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【登記研究】墓地の登録免許税非課税となるのは現況地目ではなく登記の地目

2016-08-11 | Weblog
登録免許税法に関しての話題。

登録免許税法第5条第10号の墳墓地に関する登記に該当すると登録免許税を納める必要がありません。
固定資産税が非課税の扱いで現況地目が墓地だけど登記記録の地目が墓地でない場合について,
登録免許税を納める必要があるのかないのか結論が登記研究に掲載されているそうです。【登記研究820P125】

登記記録の地目で判断するんですね。
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一日司法書士の日【長野県司法書士会】

2016-08-01 | Weblog
本日(8/1)は司法書士の日です。

高校生が一日司法書士を体験中です。
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