長野県/司法書士竹内利一♪【黒姫法律実務研究所】

成年後見・相続・裁判実務を頑張りたい法律家のブログです。☎026(466)6212

【雑談】お盆を過ぎたのに・・

2012-08-31 | Weblog
明日9月と言うのにここ最近の暑さは心と体に堪えます。
室温最高34℃。とても黒姫高原のふもととは思えません。
原因は分かっています。
外気が30℃ぐらいでお日様パワーで屋根や壁のトタンがガツんガつン熱せられたため,
まるで壊れたオーブンの中にいるようです。

黒姫高原から颯爽(さっそう)と降りてくる高原のさわやかな風が恋しいです。

昨晩降った雨で夜はとても過ごしやすかった信州・信濃の山奥の信濃町。
お盆を過ぎれば,涼しくなると期待していたのにとても残念です。

          
皆さん夏バテしませんように  
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【国民生活センター】高齢者被害特別相談(高齢者110番)

2012-08-30 | Weblog
国民生活センターが高齢者110番を実施するそうです。

実施日:平成24年9月10日(月曜)~11日(火曜)
相談受付時間:10時~16時
特設相談電話番号:03-5793-4110
対象となる相談:契約者当事者が60歳以上の消費生活相談全般
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【日本証券業協会】最近のダマしの手口

2012-08-29 | Weblog
日本証券業協会が,未公開株など悪質な証券取引に関して手口を公開しています。

手口を学習していても実際に自分の身にふりかかってしまうと,
冷静に,クールに判断することがなかなか難しいものです。

仮に騙された場合でも全財産を失う前に自分が騙されていたことを認めることができるか否かが重要になります。
なかなか自分がまんまと騙されたと認めることはできないものです。勇気がいります。
過去に悪質商法の被害にあった経験がある私には痛いほどよく分かります。

相談業務では,ご家族からの相談が多い気がします。
当のご本人は騙されていることを否定し続けているケースが多いので,
そんな時は,家族を安心させてるためにも一度法律専門職に確認するように仕向けてみてあげてください。
もし「法律専門職に相談する必要がない」と言うのであれば,
「違法なことで後ろめたいから相談できないのか」と,言い争ってください。
時に喧嘩も必要です。
もしくは,
「リスク分析のために,法律専門職の助言・アドバイスを受けてみたら」と言ってみてください。

詳しくは

http://www.jsda.or.jp/sonaeru/inv_alerts/alearts01/mikoukai/teguchi.html
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森林を取得したら・・・届出が必要です

2012-08-28 | Weblog
司法書士会からQ&Aが配布されました。

森林法が改正されて,平成24年4月1日から施行されています。
森林取得者は90日以内の届出義務があります。
添付書類に登記原因証明情報や登記簿謄本,不登法14条地図か公図またはお手製の地図などが必要で,
留意する必要がありそうです。
登記の依頼があったら依頼者にアドバスしなければ・・
詳しくは

林野庁のサイト

ちなみに,
農地取得の場合も,同様に届け出義務があります。

【森林法】
(森林の土地の所有者となつた旨の届出等)
第十条の七の二  地域森林計画の対象となつている民有林について、新たに当該森林の土地の所有者となつた者は、農林水産省令で定める手続に従い、市町村の長にその旨を届け出なければならない。ただし、国土利用計画法 (昭和四十九年法律第九十二号)第二十三条第一項 の規定による届出をしたときは、この限りでない。
2  市町村の長は、前項本文の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る民有林が第二十五条若しくは第二十五条の二の規定により指定された保安林又は第四十一条の規定により指定された保安施設地区の区域内の森林であるときは、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事に当該届出の内容を通知しなければならない。

【森林法施行規則】
(森林の土地の所有者となつた旨の届出等)
第五条の二  法第十条の七の二第一項 本文の規定による届出は、地域森林計画の対象となつている民有林について新たに当該森林の土地の所有者となつた日から九十日以内に届出書(一通)を市町村の長に提出してしなければならない。
2  前項の届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一  当該土地の位置を示す地図
二  当該土地の登記事項証明書その他の届出の原因を証明する書面
3  法第十条の七の二第二項 の規定による通知は、届出のあつた日から三十日以内に第一項の届出書の写しを添えてするものとする。
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【9月2日】反・貧困全国キャラバン2012

2012-08-27 | Weblog
松本で長野県集会が実施されるそうです。
9月2日松本勤労者福祉センターで弁護士さんの講義が聞けます。

キャラバンルートや日程など詳しくはチラシ
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【月報司法書士】尾木ママに会いたい

2012-08-26 | Weblog
「心からの言葉ですっとしやべったら30秒で伝わるんです」。

月報司法書士8月号№486「この人に会いたい」に,
教育評論家の尾木ママこと尾木直樹先生との対談記事が掲載されていました。

2冊の書籍を書いても伝わらなかったことが心からの言葉の方が伝わりやすいという話が書いてありました。
信頼が高まったときには,すとんすとんと,言ったことが全部通じていく,
司法書士や司法書士会が信頼に足りる存在となることが大切のようです。
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法曹養成制度関係閣僚会議

2012-08-24 | Weblog
法曹養成制度関係閣僚会議がスタートしたようです。

法曹の養成に関するフォーラム論点整理(取りまとめ)には次の記載があります。

(8)隣接専門職種団体について
○我が国に存在する弁護士以外の法律専門家の存在も考慮し,弁護士は,特に複雑困難な事件に対応できる専門的で豊かな法的素養を有する法律家と位置付け,司法書士は,市民に身近な法的問題の処理を担うものと位置付けることも,役割分担を明確にする上での一つの考え方である。また,国民の司法アクセスを向上させるためには,弁護士と司法書士の連携が必要である。

詳しくは

http://www.moj.go.jp/content/000101333.pdf
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【刑事事件】飲酒運転で懲役4か月

2012-08-22 | Weblog
先日,裁判所で傍聴した刑事事件。

被告人の年は60代。
自宅から徒歩でいけるくらいの近い距離の居酒屋に自動車で行きました。
飲酒運転はいけないことだと良く知っていたので,
自分の自動車は置いて,ご友人の車で自宅まで送ってもらったそうです。
ここまでは問題ないのです。

しかし,
翌日自分の自動車を使う用事を思い出し,
自宅から居酒屋まではわずかな距離だったこともあり,
歩いて自動車を取りに行ったそうです。

居酒屋から自宅までのわずかな道中,物損事故が起こりました。

裁判官が確認します。
「規範意識が低いと言わざる負えず,刑の言い渡しはしましたが,運転免許証を取り直すと裁判中に発言していましたが,気持ちに変わりはありませんか。」

被告人は,どこにでもいそうなおじいちゃん風の方でした。

後悔先に立たずですが,
そもそも居酒屋に徒歩で行けば自動車を失わず,犯罪歴もつかずに済んだのに・・
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【司法書士会】SBCラジオに出演中

2012-08-22 | Weblog
長野県司法書士会の司法書士が出演しているそうです。
とっても緊張するそうです。
広報担当理事・広報委員が担当。

毎週水曜日ラジオJにて・・司法書士法律相談所・・臨時開設中です。

午前8時15分頃から5分間
放送日は・・8月22日29日
9月5日12日19日26日

ラジオJのサイトはこちら
ネットでラジオを視聴する場合はこちら

司法書士140周年記念の切手シートプレゼント企画もあるようです。
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【消防団】夜警出動中

2012-08-20 | Weblog
 
夜警の当番。

何ごともありませんように。
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