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司法書士会からQ&Aが配布されました。
森林法が改正されて,平成24年4月1日から施行されています。
森林取得者は90日以内の届出義務があります。
添付書類に登記原因証明情報や登記簿謄本,不登法14条地図か公図またはお手製の地図などが必要で,
留意する必要がありそうです。
登記の依頼があったら依頼者にアドバスしなければ・・
詳しくは
↓
林野庁のサイト
ちなみに,
農地取得の場合も,同様に届け出義務があります。
【森林法】
(森林の土地の所有者となつた旨の届出等)
第十条の七の二 地域森林計画の対象となつている民有林について、新たに当該森林の土地の所有者となつた者は、農林水産省令で定める手続に従い、市町村の長にその旨を届け出なければならない。ただし、国土利用計画法 (昭和四十九年法律第九十二号)第二十三条第一項 の規定による届出をしたときは、この限りでない。
2 市町村の長は、前項本文の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る民有林が第二十五条若しくは第二十五条の二の規定により指定された保安林又は第四十一条の規定により指定された保安施設地区の区域内の森林であるときは、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事に当該届出の内容を通知しなければならない。
【森林法施行規則】
(森林の土地の所有者となつた旨の届出等)
第五条の二 法第十条の七の二第一項 本文の規定による届出は、地域森林計画の対象となつている民有林について新たに当該森林の土地の所有者となつた日から九十日以内に届出書(一通)を市町村の長に提出してしなければならない。
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 当該土地の位置を示す地図
二 当該土地の登記事項証明書その他の届出の原因を証明する書面
3 法第十条の七の二第二項 の規定による通知は、届出のあつた日から三十日以内に第一項の届出書の写しを添えてするものとする。