「線路に立ち入り列車と衝突して鉄道会社に損害を与えた認知症の者の妻と長男の民法714条1項に基づく損害賠償責任が否定された事例」です。
【最高裁判所のサイト】
↓
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85714
全文の8ページに後見人の責任に関する記述があります。
私のメモとしてかいつまんで記録してます。
正しくは最高裁の全文を読んで確認してください。
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旧法の禁治産者に対する療養看護義務は改正後の民放858条において身上配慮義務に改められた。この身上配慮義務は,成年後見人の権限等に照らすと,成年後見人が契約等の法律行為を行う際に成年被後見人の身上について配慮すべきことを求めるものであって,成年後見人に対し事実行為として成年被後見人の現実の介護を行うことや成年被後見人の行動を監督することを求めるものと解することはできない。そうすると,保護者や成年後見人であることだけでは直ちに法定の監督義務者に該当するということではない。
【最高裁判所のサイト】
↓
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85714
全文の8ページに後見人の責任に関する記述があります。
私のメモとしてかいつまんで記録してます。
正しくは最高裁の全文を読んで確認してください。
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旧法の禁治産者に対する療養看護義務は改正後の民放858条において身上配慮義務に改められた。この身上配慮義務は,成年後見人の権限等に照らすと,成年後見人が契約等の法律行為を行う際に成年被後見人の身上について配慮すべきことを求めるものであって,成年後見人に対し事実行為として成年被後見人の現実の介護を行うことや成年被後見人の行動を監督することを求めるものと解することはできない。そうすると,保護者や成年後見人であることだけでは直ちに法定の監督義務者に該当するということではない。