これまでの教科書では,預貯金債権は遺産分割の対処に入らない,
と書かれていましたが,今回の最高裁の決定で教科書が書き換わりますね。
【要旨の抜粋】
共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権は,いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく,遺産分割の対象となる 。
詳しくは最高裁判所のホームページで確認してください。
↓
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86354
と書かれていましたが,今回の最高裁の決定で教科書が書き換わりますね。
【要旨の抜粋】
共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権は,いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく,遺産分割の対象となる 。
詳しくは最高裁判所のホームページで確認してください。
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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86354