【重要】最高裁判所が判例変更~遺産分割対処に預貯金債権含む 2016-12-20 | Weblog これまでの教科書では,預貯金債権は遺産分割の対処に入らない, と書かれていましたが,今回の最高裁の決定で教科書が書き換わりますね。 【要旨の抜粋】 共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権は,いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく,遺産分割の対象となる 。 詳しくは最高裁判所のホームページで確認してください。 ↓ http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86354