長野県/司法書士竹内利一♪【黒姫法律実務研究所】

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【重要】最高裁判所が判例変更~遺産分割対処に預貯金債権含む

2016-12-20 | Weblog
これまでの教科書では,預貯金債権は遺産分割の対処に入らない,
と書かれていましたが,今回の最高裁の決定で教科書が書き換わりますね。

【要旨の抜粋】
共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権は,いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく,遺産分割の対象となる 。

詳しくは最高裁判所のホームページで確認してください。

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86354
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