長野県/司法書士竹内利一♪【黒姫法律実務研究所】

成年後見・相続・裁判実務を頑張りたい法律家のブログです。☎026(466)6212

登録番号など

2009-12-31 | 自己紹介
【公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートの会員番号】
会員番号4005789

【簡易訴訟代理等認定業務の登録番号】
認定番号第701412号

【長野県司法書士会の登録番号】
長野第678号
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【刑法】執行猶予は最長何年か・・

2009-12-31 | Weblog
大学のゼミで刑事事件の模擬裁判をしたことがあります。
裁判官役の一人になり執行猶予につき議論したことがあります。

執行猶予は,刑法25条に規定があります。
執行猶予は1年から5年と定められています。
再犯の可能性が否定できない場合でも最長で5年ということになります。
執行猶予を決める時の気持ちは,罪を再び犯さずに平穏な生活に復帰してほしい。再び犯罪に走りそうな気持ちになった時に冷静になって思いとどまってほしいというものでした。

そのため,
執行猶予期間があることを意識した生活をいつまでしてもらうのが良いのか議論になりました。
いきなり刑に服すことにならず一般社会にとどまれるのだから,同じ被害者を生みださないためにも長いほど良いとする考え方もあれば,反省しているので短くても良いとか。家族や友人が道を外さないように気にかけてくれる環境にあるのかなど。裁判員制度が始まった年でしたが,経験した人は真剣になればなるほどくたくたになったに違いありません。
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交通事故の相談

2009-12-31 | Weblog

交通事故の相談を受けたことがきっかけで,
検察庁に提出する書面の作成を引き受けることになりそうです。

司法書士の仕事の範囲内で問題はないのですが,
登記・民事訴訟とは異なり下敷きにしたり参考にできる専門書籍を今のところ多くは知りません。大学在籍中は,河上和雄先生のゼミ生として三年間刑法・刑事訴訟法を学びましたが一から勉強です。
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【判決】司法書士の業務の範囲

2009-12-30 | Weblog
大阪高等裁判所判決平成21年10月16日。

司法書士の代理権の範囲についての問題に触れています。
本人に代わって相手と交渉することがどこまでできるのか。
裁判所に提出する書類作成支援を通じて本人支援に徹する旧制度時代とは異なり,裁判外で,本人の代理人として行動できるものとできないものについては,仕事をするにあたり良く理解しておかなければと思います。
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【初体験】今年最後の登記申請

2009-12-29 | Weblog
12月28日午前中に飯山支局にオンライン申請し,飯山支局まで添付書類を持参してきました。
夕刻,オンラインで公文書発行を確認しました。
当日のうちに登載完了するとはすぴぃーでぃです。
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農地を相続したら・・・

2009-12-28 | Weblog
ご注意です。

農地法の改正があったので,農業委員会の許可が不要なケースでも「届出」が必要になります。提出期限の10か月ルールがあるので,相続などした場合は気をつけた方がよさそうです。
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証拠収集実務マニュアル

2009-12-27 | Weblog
  
ぎょうせいから発売されている「証拠収集マニュアル」を購入。
最新版だけあって手元にあるととても参考になる本です。

10年前に霞が関の公正取引委員会のたしか地下1階にある本屋さんで一目ぼれして購入した旧版から進化して登場。
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信州新町・中条村

2009-12-27 | Weblog
しばらく登記所は大忙しのようです。
長野市と合併することで,土地の所在地を合併後の名称に変更する作業が大変らしいです。
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後見人候補者名簿登載

2009-12-26 | Weblog
「成年後見リーガルサポートセンターながの」から後見人候補者名簿登載証明書が届きました。
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債務整理事件の処理に関する指針

2009-12-26 | Weblog
日本司法書士会連合会の細田会長が声明を発表しました。

http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/statement/statement_detail.php?article_id=26

債務整理事件の処理に関する指針

http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/img/article_image/file/saimu_shishin.pdf
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