大学のゼミで刑事事件の模擬裁判をしたことがあります。
裁判官役の一人になり執行猶予につき議論したことがあります。
執行猶予は,刑法25条に規定があります。
執行猶予は1年から5年と定められています。
再犯の可能性が否定できない場合でも最長で5年ということになります。
執行猶予を決める時の気持ちは,罪を再び犯さずに平穏な生活に復帰してほしい。再び犯罪に走りそうな気持ちになった時に冷静になって思いとどまってほしいというものでした。
そのため,
執行猶予期間があることを意識した生活をいつまでしてもらうのが良いのか議論になりました。
いきなり刑に服すことにならず一般社会にとどまれるのだから,同じ被害者を生みださないためにも長いほど良いとする考え方もあれば,反省しているので短くても良いとか。家族や友人が道を外さないように気にかけてくれる環境にあるのかなど。裁判員制度が始まった年でしたが,経験した人は真剣になればなるほどくたくたになったに違いありません。