長野県/司法書士竹内利一♪【黒姫法律実務研究所】

成年後見・相続・裁判実務を頑張りたい法律家のブログです。☎026(466)6212

【権利擁護】野沢温泉村

2014-08-29 | Weblog
北信6市町村。野沢温泉村・木島平村・栄村・山ノ内町・中野市・飯山市。

権利擁護部会の活動で野沢温泉村で権利擁護の一つの制度である【成年後見制度】についての説明会に参加しました。

この活動は権利擁護部会の一メンバーとしてお手伝いしていますが,
今度は,栄村で開催できるように準備しています。

本年度中に6市町村のうち何か所いけるか分かりませんが,よろしくお願いします。
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【悪質】マルチ商法に気を付けて

2014-08-28 | Weblog
国民生活センターが注意喚起しています。
友人に紹介された人が自宅に来て勧誘された事例です。

友人も悪質商法と知らずに知人を紹介している可能性もあります。
これまで特に大学生やなり立て社会人をターゲットにしていたマルチ商法。
70代の高齢者をターゲットにした事例もあります。

悪質商法などで不当な権利侵害が発生しないよう「権利擁護」の観点から
地域住民が結束してことに当たらないといけませんね。

詳しくは

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen198.html

~引用サイトからの本文一部引用~
友人に紹介された人が自宅に来訪し「会員になれば1箱1万3千円で体に良い飲料水を購入できる。登録料は、2箱購入すれば免除。人を紹介するとボーナスがもらえる」と言われ、断りきれずに契約した。目が不自由なため契約書はその人に書いてもらった。その後、商品が届いた際に、宅配業者から宛名ラベルには業者の住所も連絡先も書いていないと教えてもらい、不審に思った。解約したいが、一人暮らしのため書類が読めず連絡できない。~以上引用終わり~

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【遺言と相続の理解】プロボノ活動

2014-08-27 | Weblog
信濃町には現在2人の司法書士がいて相続登記の相談ができることを伝えました。

先日(8/26)町内で相続法と遺言について総合会館でお話しました。出席者は15名くらい。
顔見知りや実家のご近所さん,子供のころから当職のこと知っている方が多かったように感じました。
平時昼の講座で誰も参加しなかったら可哀そうだと心配して来てくださったのかもしれませんね。

信濃町社会福祉協議会主催の講座で,
遺言と相続の基本的なことを聞かせてください,
という依頼があってから,
講義の進め方や内容を考えましたが,ぎりぎりまで上手くまとまりません。
人前で話をするプロではないので,とても苦労しました。

当日の講義は・・・
事例の紹介から始まり,五七五の俳句?を披露。

相続は 死亡によって 開始する」民法882条。

講義のスタイルは・・・
民法の条文を読んで聞いてもらう構成にしました。
平成25年の非嫡出子の民法改正にも触れました。

実は,
話の流れや構成など準備するのがとても大変でした。
数日前からリハーサルをしたおかげで,
時間内に収まりましたがとても緊張しました。

疲れましたが良い機会をいただきありがとうございました。
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【雑談】支館で「詐欺・悪質商法から財産を守る」講座

2014-08-25 | 雑談
先日の土曜日に「詐欺・悪質商法から財産を守る」講座の講師をさせていただきました。

二十歳を過ぎた頃にたびたび悪質商法にだまされた経験がある当職。
90分の枠の中。
最近流行りの詐欺などについて,寸言と解説少々。
長野県警が公開している資料も使い,
歌とダンスも行いました。

支館の専門委員のご協力をいただき,無事に終えることができました。
本当に専門委員の方々に助けられました。
ありがとうございます。

だます輩が一番悪い。
だまされる人に落ち度があるという言い方をする人もいますが,
断言します。

だます犯人が一番悪い。
だまされた人は悪くない。

本当に皆さん犯人にお金を取られないようにしてください。
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【過去最多】13人の高校生の一日司法書士【2014年】

2014-08-06 | Weblog
【長野県司法書士会】のホームページに8月4日に開催した「高校生の一日司法書士」実施報告書が掲載されています。

http://www.na-shiho.or.jp/pdf/20140805.pdf

関係者の皆さんお疲れ様でした。
昨年は一日同行取材しましたがとても大変だった記憶があります。
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【インタビュー】家庭裁判所の参与員

2014-08-05 | Weblog
岡谷市に行ってきました。
台風の影響でしょうか。涼やかな風が吹いていました。

【平成26年8月4日】長野県司法書士会の会報編集委員と担当理事の3名で,
年に10回程度参与員を務めている司法書士の方に会いに岡谷市まで訪問しました。
成年後見開始審判の受理面談の際に出会うことがある《参与員》という仕事についてインタビューしました。
インタビューの内容は,今後の会報に掲載する予定です。

~~ここからは裁判所のページの引用です。~~
参与員は,家庭裁判所で行われる,名の変更,戸籍訂正,未成年者の養子縁組などの家事審判事件の手続の際に,審判に立ち会ったり,あらかじめ提出された書類を審査したりして,裁判官が判断をするのに参考となる意見を述べます(家事事件手続法第40条第1項)。また,離婚訴訟などの人事訴訟事件の証拠調べや和解の試みなどに立ち会い,率直な意見を裁判官に述べるなどして,紛争を解決に導きます(人事訴訟法第9条第1項)。

参与員は,毎年あらかじめ家庭裁判所が「参与員となるべき者」として選任している人の中から,各事件について家庭裁判所が指定することによってその身分を取得します(家事事件手続法第40条第5項,人事訴訟法第9条第3項)。選任されるための特別な資格などは必要ではなく,人望があって,社会人としての健全な良識のある人から選ばれています。例えば,弁護士,公認会計士,不動産鑑定士などの専門的な資格のある人や大学教授のほか,地域社会に密着していろいろな活動をしてきた人など,豊富な社会経験のある人たちが事件の性質に応じて選任されています。

このように,参与員は個別の事件ごとに指定されるものであり,非常勤の裁判所職員です。実際に参与員に指定されて事件に関与した場合には,必要な旅費や日当が支給されることになっています(家事事件手続法第40条第7項,人事訴訟法第9条第5項)。

~引用終わり~

詳しくはこちらをクリックすると裁判所のページに移動します。

《参与員》で検索したところこんなページが見つかりました。
こちらは法務省のページです。家庭裁判所の参与員とは異なる制度のようです。

難民審査参与員一覧(平成26年8月1日現在)
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【2014年】夏休み子供工作教室

2014-08-04 | 雑談
信濃町に住んでいる子供たちを対象に子供工作教室を開催しました。

昨年に引き続き司会進行役を任されました。

さて,例年柏原の公民館事業として行っている夏休み子供工作教室。
今回も無事終わりました。

毎年参加している子は,昨年の作品より,
今年の作品の方が上手にできたことに満足していたようです。
子供自身が自分の成長を実感できる良い機会になったようです。

運営側は,
熱中症にならないか,金槌やトンカチ,釘で怪我をしないか,
心配しながら子供たちのお手伝い役に徹します。
私ごとですが,
昨年の体力より,今年の体力が劣ってきていることを実感する機会となりました。
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