長野県/司法書士竹内利一♪【黒姫法律実務研究所】

成年後見・相続・裁判実務を頑張りたい法律家のブログです。☎026(466)6212

【悪質】消費者被害!代理店の誤解を招くセールストーク~代理店とプロバイダーは無関係であるはずがない~

2013-08-27 | Weblog
国民生活センターが,注意喚起しています。
消費者が誤解を招くようなセールストークで,プロバイダーとの契約をさせる手口です。
プロバイダーは契約を取って何ぼの世界です。
代理店を使って契約を取ろうとしているのですから代理店の悪質な勧誘行為の責任はプロバイダーが負うべきです。
ところが・・・
電話勧誘販売であっても,特定商取引法が適用されないものがあるため,電話口で即決即断することは危険ですね。
有名なプロバイダーでも代理店の不誠実な対応を野放しにしているのは,契約を取ってくるからですがそれでいいのでしょうか。

詳しくは

http://www.kokusen.go.jp/jirei/data/201308_1.html

~~~~~~~~以下一部引用~~~~~~~~

【特定商取引法の適用除外】

電気通信に関する役務の提供については、特定商取引法の適用が除外されるため、法律に基づくクーリング・オフ制度が存在せず、再勧誘の禁止や不実告知の禁止など、特定商取引法の定める勧誘ルールも適用されないことになっている。このため、事業者が申し込みの取消しや解約に容易に応じないケースや、前述(3)のような無理な勧誘により契約してしまい、後にトラブルとなるケースが多くみられる。

~~~~~~~~以上引用終わり~~~~~~~~

【特定商取引に関する法律】
(適用除外)
第二十六条  前三節の規定は、次の販売又は役務の提供で訪問販売、通信販売又は電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない。
(中略)
八  次に掲げる販売又は役務の提供
(中略)
 ニ イからハまでに掲げるもののほか、他の法律の規定によつて訪問販売、通信販売又は電話勧誘販売における商品若しくは指定権利の売買契約又は役務提供契約について、その勧誘若しくは広告の相手方、その申込みをした者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益を保護することができると認められる販売又は役務の提供として政令で定めるもの

【特定商取引に関する法律施行令】
(他の法律の規定によつて購入者等の利益を保護することができると認められる販売又は役務の提供)
第五条  法第二十六条第一項第八号 ニの政令で定める販売又は役務の提供は、別表第二に掲げる販売又は役務の提供とする。

別表第二(第五条、第五条の二関係)
(中略)
三十二 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号に規定する電気通信事業者が行う同条第四号に規定する役務の提供
コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 【成年後見制度】長野の取り... | トップ | 【雑談】イプシロン »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

Weblog」カテゴリの最新記事