長野県/司法書士竹内利一♪【黒姫法律実務研究所】

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【平成30年3月12日から】商業・法人登記申請書に法人名のフリガナ欄

2018-02-05 | Weblog
申請書の記載方法がかわります。

平成30年3月12日から商業・法人登記申請書に法人名のフリガナ欄を追加することになったようです。
補正にならないように注意しないといけませんね。


例えばこんな感じでしょうか・・・
■商号「ABC.com総合商社株式会社」の場合のフリガナの例

エイビーシードットコムソウゴウショウシャ と書き,スペースは不可。
株式会社・一班社団法人等の会社の種類を表す部分のフリガナは不要です。

登記をする機会がしばらくない場合は,別途『フリカナに関する申出書』を提出することができます。

パンフレットはこちら


詳しくは・・・法務省のホームページへ。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00109.html

------以下一部引用----
「世界最先端IT国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」(平成29年5月30日閣議決定)の別表において,「法人が活動しやすい環境を実現するべく,法人名のフリガナ表記については,(略)登記手続の申請の際にフリガナの記載を求めるとともに,法人番号公表サイトにおけるフリガナ情報の提供を開始」することとされました。
 平成30年3月12日以降,商業・法人登記の申請を行う場合には,申請書に法人名のフリガナを記載していただくこととなりますので,お知らせします。