長野県/司法書士竹内利一♪【黒姫法律実務研究所】

成年後見・相続・裁判実務を頑張りたい法律家のブログです。☎026(466)6212

【判決】最高裁判所平成28年6月27日

2016-06-29 | Weblog
最高裁で注目の判決がでました。

裁判外和解などができる認定資格を持つ司法書士が,
債務整理で代理することができる基準について判事されています。


詳しくは

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85969

平成28年6月27日最高裁判所第一小法廷
【裁判要旨】
 債務整理を依頼された認定司法書士(司法書士法3条2項各号のいずれにも該当する司法書士)が,裁判外の和解について代理することができない場合
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【平成28年7月2日】交通事故による物損トラブルに関する無料面談・電話相談会」【長野県司法書士会】

2016-06-08 | Weblog
長野県司法書士会からのお知らせです。

7月2日土曜日の午前10時から午後5時まで
「交通事故による物損トラブルに関する無料面談・電話相談会」を開催するそうです。
良かったらご利用ください。

問い合わせ先は026-232-7492

詳しくは

http://www.na-shiho.or.jp/pdf/20160702.pdf
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

女性の再婚禁止期間は100日(短縮)【平成28年6月7日】【民法改正】

2016-06-08 | Weblog
平成28年6月1日,民法の一部を改正する法律が成立し,
平成28年6月7日公布・施行されました。

女性の再婚禁止期間が前婚の解消又は取消しの日から起算して100日に短縮。
また,再婚禁止期間内でも再婚することができる場合が創設されました。


詳しくは

法務省のホームページ
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

平成29年の特定商取引法の改正

2016-06-06 | Weblog
特定商取引法が改正されます。施行は1年半ぐらい先(平成29年)かもしれません。

悪質事業者への対応なども入ります。
また,
取消権の行使期間が6か月から1年に伸長されます。

詳しくは

http://www.caa.go.jp/trade/pdf/120603legal_1.pdf
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

平成29年6月3日から消費者契約法の一部改正

2016-06-06 | Weblog
平成29年6月3日から消費者契約法が改正されます。

改正により,取消権の行使期間も現在6か月から,1年に延長されます。

詳しくは

http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/pdf/consumer_contract_act_0001.pdf
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

国税庁の法人番号公表サイト

2016-06-03 | Weblog
会社の法人番号を調べるためのサイトです。

国税庁の法人番号公表サイトはこちら


http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/

一桁目を除いた12ケタの数字は登記されている「会社法人等番号」になるようです。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【お知らせ】平成28年6月から日替わり110番(電話無料法律相談)がリニューアル

2016-06-02 | Weblog
長野県司法書士会の日替わり110番がリニューアルしました。
消費者生活センターなどから紹介された一般の方からのご相談も多い日替わり110番ですが・・
変更点がありますのでよろしくお願いします。

詳しくは

ポスター【表示されるまで時間がかかる場合があります】゛

相談時間も12時から14時までのものと12時から15時までのもの,17時から19時までのものがあります。

<登記手続>・月~金曜日 正午~午後2時
・専用電話:026-232-9110

<相 続>・月~金曜日 正午~午後2時
・専用電話:026-232-6110

<消費者トラブル・少額トラブル>・月~金曜日 正午~午後2時
・専用電話:026-233-4110

<日替わり相談>
・月曜日-会社法務
・火曜日-借地借家
・水曜日-夫婦・親子
・木曜日-成年後見
・金曜日-インターネットトラブル
・正午~午後3時
・専用電話:026-232-2110

<労働トラブル>
・水曜日 午後5時~午後7時
・専用電話:026-232-2110
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする