国民生活センターのサイトに掲載されていました。
↓
http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/201101_1.html
【サイトから一部引用】
本件は、ソーラーシステムの訪問販売について、交付書面に対価の支払時期、クーリング・オフに関する事項、担当者の氏名の記載がないこと、さらに取引方法にも問題があることを理由に、契約後2カ月を経過し、工事も完了した後に消費者が行ったクーリング・オフを有効と認め、権利の濫用(らんよう)に当たるとする事業者の主張を認めなかった事例である。(名古屋高裁平成20年9月10日判決)
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http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/201101_1.html
【サイトから一部引用】
本件は、ソーラーシステムの訪問販売について、交付書面に対価の支払時期、クーリング・オフに関する事項、担当者の氏名の記載がないこと、さらに取引方法にも問題があることを理由に、契約後2カ月を経過し、工事も完了した後に消費者が行ったクーリング・オフを有効と認め、権利の濫用(らんよう)に当たるとする事業者の主張を認めなかった事例である。(名古屋高裁平成20年9月10日判決)