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「会社に対し,登記すべき事項につき株主総会の決議を要する際に決議の帰趨を左右し得る主要株主のリストの提出を求めることとする。」
という改正に向けて準備がスタートしています。
パブリックコメントは2月中。法令改正は10月頃の予定です。
株主管理がしっかりできている会社は良いとして,そうでもない会社は大変なことになりすね。
登記懈怠等の理由で過去にさかのぼって登記をする場合はどうなるんでしょうね。気になりますね。
詳しくは
↓
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080144&Mode=0
以下一部引用します。
1 省令案の概要
(1) 商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第61条を改正し,登記すべき事項につき株主総会又は種類株主総会の決議を要する場合には,申請書に,総株主の議決権の数に対するその有する議決権の数の割合が高いことにおいて上位となる十名の株主又はその有する議決権の数の割合を当該割合の多い順に順次加算し,その加算した割合が3分の2に達するまでの人数の株主の氏名又は名称及び住所,当該株主のそれぞれが有する株式の数及び議決権の数並びに当該株主のそれぞれが有する議決権に係る当該割合を証する書面の添付を求めることとする。 登記すべき事項につき,総株主又は種類株主全員の同意を要する場合には,株主全て又は当該種類株主全ての氏名等を証する書面の添付を求めることとする。
(2) 同規則第21条を改正し,附属書類の閲覧の申請人に対し,その住所
及び閲覧する部分の記載を求めるとともに,利害関係を証する書面の添
付を求めることとする。
(3) (1)につき,投資法人及び特定目的会社についても同様とする。