長野県/司法書士竹内利一♪【黒姫法律実務研究所】

成年後見・相続・裁判実務を頑張りたい法律家のブログです。☎026(466)6212

久々に法務局に行きました)^o^(

2013-03-30 | Weblog
お仕事ができる喜びをかみしめる一日となりました
ありがたいことです。

法務局では見知った顔に沢山会いました

今回は商業登記の依頼案件です。
親子間の事業承継に伴う特例有限会社の商号・目的・役員変更・本店移転。

お父さんの代からの商号はそのままにする予定でしたが,
「有限会社★★」という商号から「★★有限会社」に有限会社の位置を前から後ろに変更したいということで,
商号変更登記が必要となりました。

株式会社の場合,前株(まえかぶ)とか,後株(あとかぶ)という言葉は聞き知っていましたが,
有限会社の場合も前有とか後有というのでしょうか。。

成年後見制度と選挙権

2013-03-27 | Weblog
成年後見制度を利用することで選挙権が自動的になくなるとする公職選挙法の該当規定について,
先日,憲法違反の判決がでました。

国の対応はすぐに法改正をする様子だという報道をみて・・・そんなことはないはずだと内心思っていました。
ところが,本日やっぱりとでも言いましょうか。。。

法改正に時間がかかるというおかしな理由で国は控訴して時間稼ぎをする様子です。
本日の報道を見てさもありなんと,妙に納得してしまいました。

納得すべき理由ではいなと思います。

ちなみに,
成年後見制度のうち,法定後見と任意後見の二種類がありますが,
選挙権がなくなる云々で問題になるのは被後見人だけです。

被保佐人や被補助人などは現行法でも投票が可能です。バランスが取れていない気がしませんでしょうか。

【公職選挙法】
(選挙権及び被選挙権を有しない者)
第十一条  次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない。
一  成年被後見人
二  禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
三  禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
四  公職にある間に犯した刑法 (明治四十年法律第四十五号)第百九十七条 から第百九十七条の四 までの罪又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律 (平成十二年法律第百三十号)第一条 の罪により刑に処せられ、その執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた者でその執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた日から五年を経過しないもの又はその刑の執行猶予中の者
五  法律で定めるところにより行われる選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられその刑の執行猶予中の者
2  この法律の定める選挙に関する犯罪に因り選挙権及び被選挙権を有しない者については、第二百五十二条の定めるところによる。
3  市町村長は、その市町村に本籍を有する者で他の市町村に住所を有するもの又は他の市町村において第三十条の六の規定による在外選挙人名簿の登録がされているものについて、第一項又は第二百五十二条の規定により選挙権及び被選挙権を有しなくなるべき事由が生じたこと又はその事由がなくなつたことを知つたときは、遅滞なくその旨を当該他の市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。

【国民生活】同一当事者間における複数の金銭消費貸借契約で生じた過払金の他債務への充当の可否

2013-03-25 | Weblog
借金を払いすぎていたけど・・そんなこととは知らずに借金を返し終わり,数年してまた借りては返すを繰り返している人の話です。

国民生活センターのサイト内の消費者問題の判例集から・・
最高裁平成23年7月14日判決の解説が掲載されています。

詳しくは

http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/201303_1.html

集団的消費者被害回復に係る訴訟制度

2013-03-19 | Weblog
消費者被害(特に財産的被害)について解決を図る制度の創設が検討されています。

消費者被害をひとまとめにして問題解決を行うための民事裁判手続ですが,
この手続でプレイヤーとなる特定適格消費者団体(現行法の適格消費者団体の中から内閣総理大臣が認定する)の認定制度も創設することが検討されています。

詳しくは

消費者庁のサイト