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成年後見制度を利用することで選挙権が自動的になくなるとする公職選挙法の該当規定について,
先日,憲法違反の判決がでました。
国の対応はすぐに法改正をする様子だという報道をみて・・・そんなことはないはずだと内心思っていました。
ところが,本日やっぱりとでも言いましょうか。。。
法改正に時間がかかるというおかしな理由で国は控訴して時間稼ぎをする様子です。
本日の報道を見てさもありなんと,妙に納得してしまいました。
納得すべき理由ではいなと思います。
ちなみに,
成年後見制度のうち,法定後見と任意後見の二種類がありますが,
選挙権がなくなる云々で問題になるのは被後見人だけです。
被保佐人や被補助人などは現行法でも投票が可能です。バランスが取れていない気がしませんでしょうか。
【公職選挙法】
(選挙権及び被選挙権を有しない者)
第十一条 次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない。
一 成年被後見人
二 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
三 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
四 公職にある間に犯した刑法 (明治四十年法律第四十五号)第百九十七条 から第百九十七条の四 までの罪又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律 (平成十二年法律第百三十号)第一条 の罪により刑に処せられ、その執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた者でその執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた日から五年を経過しないもの又はその刑の執行猶予中の者
五 法律で定めるところにより行われる選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられその刑の執行猶予中の者
2 この法律の定める選挙に関する犯罪に因り選挙権及び被選挙権を有しない者については、第二百五十二条の定めるところによる。
3 市町村長は、その市町村に本籍を有する者で他の市町村に住所を有するもの又は他の市町村において第三十条の六の規定による在外選挙人名簿の登録がされているものについて、第一項又は第二百五十二条の規定により選挙権及び被選挙権を有しなくなるべき事由が生じたこと又はその事由がなくなつたことを知つたときは、遅滞なくその旨を当該他の市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。