長野県/司法書士竹内利一♪【黒姫法律実務研究所】

成年後見・相続・裁判実務を頑張りたい法律家のブログです。☎026(466)6212

【悪質】ヤミ金犯逮捕

2013-11-27 | Weblog
天網恢恢疎にして漏らさず(てんもうかいかいそにしてもらさず)

今日の新聞に高利で貸付を行うヤミ金業者が逮捕されたという記事を読みました。
人をだましたり脅かしたりしてお金儲けをしてはいけないですね。

今でなくともきっと天罰や司直の手が及びます。

【消費者庁】消費者団体訴訟制度ダイヤル

2013-11-26 | Weblog
消費者庁からのお知らせです。

詳しくは

http://www.caa.go.jp/planning/dial.html
----以下サイトから引用----
消費者団体訴訟制度ダイヤル平成25年12月3日からスタート
弁護士、司法書士や、消費生活専門相談員、消費生活アドバイザー、消費生活コンサルタントなどの消費生活の専門家が、
・消費者団体訴訟制度とは何ですか。
・どういった場合に差止請求が行われるのでしょうか。
といったご質問にお答えします。
電話番号 0120-3410-94(差止め 詳しく)


【判例】結婚相手紹介サービス退会後のクーリング・オフを認めた事例

2013-11-25 | Weblog
国民生活センターが公表しています。

結婚相手紹介サービス契約に関する書類に記載しなければならない項目をきちんと書いていなかったため,
特定商取引法(以下「特商法」)で定められた特定継続的役務以外のお見合いツアー,成婚ツアー等も一体の契約であることを理由として,契約全体のクーリング・オフを有効と認め,契約金全額370万円余りの返還を命じた事例です(東京高裁平成22年9月22日判決)。

詳しくは

http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/201309_1.html

【特定商取引法】
(特定継続的役務提供等契約の解除等)
第四十八条  役務提供事業者又は販売業者が特定継続的役務提供等契約を締結した場合におけるその特定継続的役務提供受領者等は、第四十二条第二項又は第三項の書面を受領した日から起算して八日を経過したとき(特定継続的役務提供受領者等が、役務提供事業者若しくは販売業者が第四十四条第一項の規定に違反してこの項の規定による特定継続的役務提供等契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は役務提供事業者若しくは販売業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでにこの項の規定による特定継続的役務提供等契約の解除を行わなかつた場合には、当該特定継続的役務提供受領者等が、当該役務提供事業者又は当該販売業者が主務省令で定めるところによりこの項の規定による当該特定継続的役務提供等契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過したとき)を除き、書面によりその特定継続的役務提供等契約の解除を行うことができる。
2  前項の規定による特定継続的役務提供等契約の解除があつた場合において、役務提供事業者又は販売業者が特定継続的役務の提供に際し特定継続的役務提供受領者等が購入する必要のある商品として政令で定める商品(以下この章並びに第五十八条の二十二第二項及び第六十六条第二項において「関連商品」という。)の販売又はその代理若しくは媒介を行つている場合には、当該商品の販売に係る契約(以下この条、次条及び第五十八条の二十二第二項において「関連商品販売契約」という。)についても、前項と同様とする。ただし、特定継続的役務提供受領者等が第四十二条第二項又は第三項の書面を受領した場合において、関連商品であつてその使用若しくは一部の消費により価額が著しく減少するおそれがある商品として政令で定めるものを使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき(当該役務提供事業者又は当該販売業者が当該特定継続的役務提供受領者等に当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。)は、この限りでない。
3  前二項の規定による特定継続的役務提供等契約の解除及び関連商品販売契約の解除は、それぞれ当該解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。
4  第一項の規定による特定継続的役務提供等契約の解除又は第二項の規定による関連商品販売契約の解除があつた場合においては、役務提供事業者若しくは販売業者又は関連商品の販売を行つた者は、当該解除に伴う損害賠償若しくは違約金の支払を請求することができない。
5  第一項の規定による特定権利販売契約の解除又は第二項の規定による関連商品販売契約の解除があつた場合において、その特定権利販売契約又は関連商品販売契約に係る権利の移転又は関連商品の引渡しが既にされているときは、その返還又は引取りに要する費用は、販売業者又は関連商品の販売を行つた者の負担とする。
6  役務提供事業者又は販売業者は、第一項の規定による特定継続的役務提供等契約の解除があつた場合には、既に当該特定継続的役務提供等契約に基づき特定継続的役務提供が行われたときにおいても、特定継続的役務提供受領者等に対し、当該特定継続的役務提供等契約に係る特定継続的役務の対価その他の金銭の支払を請求することができない。
7  役務提供事業者は、第一項の規定による特定継続的役務提供契約の解除があつた場合において、当該特定継続的役務提供契約に関連して金銭を受領しているときは、特定継続的役務の提供を受ける者に対し、速やかに、これを返還しなければならない
8  前各項の規定に反する特約で特定継続的役務提供受領者等に不利なものは、無効とする。

【悪質】無料アプリのインストールで50万円請求事件

2013-11-19 | Weblog
国民生活センターが注意喚起しています。

スマホでアダルト動画の無料アプリをインストールしたら料金を請求する電話があった。
という内容です。

公式サイトにあるから安心ではありません。
悪意のあるアプリの中にはスマートフォンに登録された電話番号などの情報を転送する機能がついているものがあり,
アダルト画像の無料視聴アプリだけでなく,
バッテリーの消費を抑えるとか,
映画が無料で視聴できるとか,
興味関心がありそうなアプリをダウンロードさせて,架空請求など詐欺行為に利用しているものがあります。
ご注意ください。

詳しくは

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/pdf/support69.pdf

こちらもご参考までに。

スマートフォンからアクセスしたアダルト情報サイトの相談が急増!-“公式マーケット”でダウンロードした無料アプリからの請求も-

おやすみなさい。

【悪質】犯罪行為です告発を取り消したければ300万円

2013-11-11 | 雑談
国民生活センターが注意喚起しています。
故人が児童ポルノで警察に云々カンヌンなんて言われたら,慌てて相手の言いなりになってしまいませんか。

『告発する』と脅されて300万円支払ってしまった!という内容。

手口は・・
NPO法人を名乗る団体から「違法なわいせつビデオの購入者を告発する」と書かれた文書が届く。
不安をあおって電話をかけさせ,取り下げ料を請求する架空請求の手口。



身に覚えがなくとも・・・サスペンスドラマや刑事ドラマでしか聞いたことがない単語に過剰反応してしまうものです。
絶対に悪質な犯罪者に振り回されないように注意してください。

詳しくは

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen176.html