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「譲渡禁止特約」をつけた契約書はよく目にすることがあります。
最高裁の判決です。
事件番号 平成19(受)1280
事件名 供託金還付請求権帰属確認請求本訴,同反訴事件
裁判年月日 平成21年03月27日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 破棄自判
【判示事項】
裁判要旨 譲渡禁止の特約に反して債権を譲渡した債権者が同特約の存在を理由に譲渡の無効を主張することは,債務者にその無効を主張する意思があることが明らかであるなどの特段の事情がない限り,許されない
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(1) 民法は,原則として債権の譲渡性を認め(466条1項),当事者が反対
の意思を表示した場合にはこれを認めない旨定めている(同条2項本文)ところ,
債権の譲渡性を否定する意思を表示した譲渡禁止の特約は,債務者の利益を保護す
るために付されるものと解される。そうすると,譲渡禁止の特約に反して債権を譲
渡した債権者は,同特約の存在を理由に譲渡の無効を主張する独自の利益を有しな
いのであって,債務者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであるなど
の特段の事情がない限り,その無効を主張することは許されないと解するのが相当
である。
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http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=37486&hanreiKbn=01