長野県/司法書士竹内利一♪【黒姫法律実務研究所】

成年後見・相続・裁判実務を頑張りたい法律家のブログです。☎026(466)6212

【法律】消費者団体訴訟制度

2007-05-31 | Weblog
改正消費者契約法に基づく,「消費者団体訴訟制度」が,平成19年6月7日から施行されます。

【情報提供がポイント】
消費者の被害拡大を防止するため,消費者トラブルに関する情報・証拠となる資料を「適格消費者団体」に提供することが重要です。

内閣総理大臣が認定した「適格消費者団体」などの情報は,ネット上で公表されます。

詳しくは,内閣府「消費者の窓」ホームページに掲載されています。

http://www.consumer.go.jp/seisaku/cao/soken/index.html