長野県/司法書士竹内利一♪【黒姫法律実務研究所】

成年後見・相続・裁判実務を頑張りたい法律家のブログです。☎026(466)6212

【平成27年2月27日金曜日から】役員就任時に住民票など(本人確認証明書)を提出する必要があります

2015-02-05 | Weblog
法務省からのお知らせです。

詳しくは

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00085.html

平成27年2月3日(火)に商業登記規則等の一部を改正する省令が公布されました(施行日:同月27日)。

平成27年2月27日(金)から,

1 役員の登記(取締役・監査役等の就任,代表取締役等の辞任)の申請をする場合の添付書面が変わります。

2 商業登記簿の役員欄に役員の婚姻前の氏をも記録することができるようになります。


と言うことです。

本人確認証明書に運転免許証のコピーを使う場合は表面と裏面をコピーして「原本に相違ない」旨の本人の記名捺印が必要です。
細かいルールの変更ですが注意が必要ですね。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする